| 類型番号135「太陽電池を使用した製品 Version 1.0」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する基準 |
製品は、「4-1-1 共通基準」および該当する商品区分(付表-1 参照)の以下の個別基準「4-1-2
区分A〜4-1-7 区分F」を満たすこと。なお、区分A および区分E における太陽電池モジュ
ールにあってはシリコン系太陽電池モジュールであること。区分B、区分C および区分D に
おいては、主な電力源としてシリコン系太陽電池を使用した製品であること。
| 共通基準 |
全製品共通で適用 |
| 区分A |
住宅用太陽光発電システムに適用 |
| 区分B |
小型発電装置・充電装置に適用 |
| 区分C |
設置型製品に適用 |
| 区分D |
携帯型製品・車載用品に適用 |
| 区分E |
太陽電池モジュール(単体)に適用 |
| 区分F |
小出力太陽光発電用パワーコンディショナ(単体)に適用 |
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| ▼共通基準 |
| 1. |
製造時に大気汚染物質や水質汚濁物質の排出、騒音、悪臭、廃棄物処理、有害物質
の排出および労働安全衛生などに関して、関連する法規および公害防止協定などを
遵守していること。
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| 2. |
申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)は以下a〜c に適合していること。
a. 古紙リサイクルに支障をきたさないような製本形態であること(別表1 参照)。
b. 使用用紙のパルプ漂白工程で塩素ガスを使用していないこと。
c. 使用用紙の古紙パルプ配合率が70%以上であること。
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| 3. |
製品の包装は、省資源、再使用やリサイクルの容易さに配慮されていること。
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| 4. |
包装材料の製造において、代替フロンを含むオゾン層破壊物質(別表2)を使用してい
ないこと。
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| 5. |
包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン
化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| 6. |
保守点検や修理などの受託体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っ
ていること。保守点検や修理の受託体制の一環として、付表-2 に示す(a)〜(c)の項目
(保守点検や修理の範囲や内容、それらに要する期間や費用)のうち、製品区分ご
とに該当する項目について、ユーザの求めに応じて情報提供を行っていること。
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| 7. |
製品添付書類あるいは商品カタログには、付表-2 に示す(d)〜(m)の項目のうち、製
品区分ごとに該当する項目を記載し、製品の使用条件・性能、消耗品や保証に関す
る情報、製品情報の問い合わせ先、保守点検や修理の受託体制があること、その情
報を得るための連絡先、廃棄時の注意事項などに関してユーザに対する情報提供を
行っていること。区分A「住宅用太陽光発電システム」にあっては、年間推定発電電
力量や、保証の手続きの詳細などに関しての情報提供も含むこと(付表-2 *1、*7 参
照)。ここで製品添付書類とは、取扱説明書に加え製品に同梱する全ての書類とし、
包装・梱包への記載も含める。
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| 8. |
製品のプラスチック部品には、難燃剤としてPBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE
(ポリ臭化ジフェニルエーテル)および短鎖塩素化パラフィン(鎖状C 数が10〜13、
含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成分として添加しないこと。
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| 9. |
製品の全ての構成部品について、処方構成成分として鉛、カドミウム、六価クロム、
水銀およびそれらの化合物を添加しないこと。鉛はんだを使用していないこと。た
だし、二次電池については本基準の適用外とし、商品区分ごとの個別基準に従うこ
ととする。
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区分A:住宅用太陽光発電システム
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| 10. |
太陽電池モジュールの外枠・フレーム、架台などにアルミニウム合金を使用する製品
では、アルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合金を
用いること。
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| 11. |
太陽電池モジュールの出力については、公称最大出力の80%以上を最低10 年間保証
すること。(出力保証の要求)
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| 12. |
パワーコンディショナは、定格負荷効率および1/2 負荷時の部分負荷効率について、
出荷時の効率の90%以上を5 年以上の使用期間にわたり維持できることを前提条件
として、設計・製造されていること。(長寿命設計の要求)
出荷時の定格負荷効率および部分負荷効率の算定は、JIS C 8961 1993(太陽光発
電用パワーコンディショナの効率測定方法)に従うものとする。
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| 13. |
住宅用太陽光発電システムの一部として二次電池を使用する場合には、二次電池に、
鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物の使用を認める。ただし、鉛、カドミウ
ム、水銀およびそれらの化合物を含有する使用済み二次電池をユーザから回収し、リ
サイクルまたは適正に処分するシステムが整備され、回収が実施されること。
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| 14. |
配線、建築物への影響(強度の確保、防水処理など)、安全などを配慮した施工マニ
ュアルを有していること。施工マニュアルには、付表-3 に示す項目が記述されている
こと。
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| 15. |
施工方法について、住宅に太陽光発電システムの取り付けを行う作業員が(14)に定め
る施工マニュアルについて十分に理解するための技術指導制度を備えていること。
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区分B:小型発電装置・充電装置
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| 16. |
太陽電池を使用した小型発電装置および充電装置においては、以下の3 種類に製品を
区分する
| 1. |
太陽電池のみを使用したもの |
| 2. |
太陽電池および、二次電池やコンデンサなどの蓄電機能を有した部品を使用したもの
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| 3. |
太陽電池と一次電池あるいは他の電源などを組み合わせて使用したもの
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製品区分1 および2 については、製品仕様上、太陽電池による電力で十分に機能す
るように設計・製造されていること。製品区分3 については、仕様により想定される
標準的な使用条件の下で使用時に当該機器が供給する電力量のうち50%以上が太陽
電池により供給され、製品が機能するように設計・製造されていること。
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| 17. |
製品に使用される二次電池には、鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物の使用
を認める。ただし、鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物を含有する使用済み
二次電池をユーザから回収し、リサイクルまたは適正に処分するシステムが整備され、
回収が実施されること。
小型充電装置にあっては、認定基準(21)に定める基準を満たすことでもよい。
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区分C:設置型製品(住宅用製品・産業用製品・公共用製品)
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| 18. |
太陽電池を使用した設置型製品においては、以下の3 種類に製品を区分する。
| 1. |
太陽電池のみを使用したもの |
| 2. |
太陽電池および、二次電池やコンデンサなどの蓄電機能を有した部品を使用したもの
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| 3. |
太陽電池と一次電池あるいは他の電源などを組み合わせて使用したもの
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製品区分1 および2 については、製品仕様上、太陽電池による電力で十分に機能す
るように設計・製造されていること。製品区分3 については、仕様により想定される
標準的な使用条件の下で使用時に当該機器が供給する電力量のうち50%以上が太陽
電池により供給され、製品が機能するように設計・製造されていること。
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| 19. |
製品に使用される二次電池には、鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物の使用
を認める。ただし、鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物を含有する使用済み
二次電池をユーザから回収し、リサイクルまたは適正に処分するシステムが整備され、
回収が実施されること。
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区分D:携帯型製品・車載用品
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| 20. |
太陽電池を使用した携帯型製品・車載用品においては、以下の3 種類に製品を区分す
る。
| 1. |
太陽電池のみを使用したもの |
| 2. |
太陽電池および、二次電池やコンデンサなどの蓄電機能を有した部品を使用したもの
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| 3. |
太陽電池と一次電池あるいは他の電源などを組み合わせて使用したもの
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製品区分1 および2 については、製品仕様上、太陽電池による電力で十分に機能す
るように設計・製造されていること。製品区分3 については、仕様により想定される
標準的な使用条件の下で使用時に当該機器が供給する電力量のうち50%以上が太陽
電池により供給され、製品が機能するように設計・製造されていること。
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| 21. |
二次電池を使用している製品では、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン
電池、小型シール鉛蓄電池などリサイクル可能な電池を使用すること。このような二
次電池には、鉛、カドミウム、水銀およびそれらの化合物の使用を認める。これらの
製品では、使用済み製品を廃棄する際にユーザが、二次電池を取り外しリサイクルで
きるように設計されていること。または、ユーザが二次電池を取り外せない構造の製
品は、使用済み製品を回収するシステムが整備されていること。
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区分E:太陽電池モジュール
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| 22. |
太陽電池モジュールの外枠・フレームなどにアルミニウム合金を使用する製品では、
再生されたアルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合
金を用いること。
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| 23. |
住宅用太陽光発電システムに使用される太陽電池モジュールの出力については、公称
最大出力の80%以上を最低10 年間保証すること。(出力保証の要求)
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| 24. |
住宅用太陽光発電システムに使用される太陽電池モジュールについては、配線、建築
物への影響(強度の確保、防水処理など)、安全などを配慮した施工マニュアルを有
していること。施工マニュアルには、付表-3(P7)に示す項目が記述されていること。
また、以下のJIS 規格の適用範囲に含まれる製品の施工マニュアルについては、そ
れぞれのJIS 規格に準拠していること。
・JIS C 8955 2004(太陽電池アレイ用支持物設計標準)
・JIS C 8956 2004(住宅用太陽電池アレイ(屋根置き形)の構造系設計及び施工方法)
住宅用太陽光発電システム用以外の用途に使用される製品については、認定基準(7)
の付表-2 の(d)を満たすことでよい。
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区分F:小出力太陽光発電用パワーコンディショナ
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| 25. |
定格負荷効率および1/2 負荷時の部分負荷効率について、出荷時の効率の90%以上を
5 年以上の使用期間にわたり維持できることを前提条件として、設計・製造されてい
ること。(長寿命設計の要求)
出荷時の定格負荷効率および部分負荷効率の算定は、JIS C 8961 1993(太陽光発
電用パワーコンディショナの効率測定方法)に従うものとする。
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| ▼品質に関する基準 |
| 26. |
製品は、品質について以下1. から3.のいずれかの条件を満たしていること。
1. JIS など公的に定められた品質規格に該当する製品は、それらの品質規格に適合して
いること。
2. 上記1.に該当しない製品は、関連する業界が定めた自主的な品質規格に適合している
こと。
3. 上記1.および2.に該当しない製品は、自社で定めた品質規格があり、十分な品質管理
が行われていること。
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