| 類型番号134「時計Version1.0」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する基準 |
| 製品は「共通基準」の全ての項目を満足すること。また、使用しているエネルギー源に基づき「エネルギー源に関する基準」
のAまたはBの項目を満足すること。更に「包装材料に関する基準」に規定の包装を含む製品にあっては該当する全ての項目を満足すること。
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| 共通基準 |
| 1. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、
関連する環境法規および公害防止協定などへの違反が過去5 年間無いこと。
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| 2. |
溶剤は、製品の最終組立段階において、別表1 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、
その他CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンの使用がないこと、代替フロン(ここではHCFC をさす)の排出がないこと。
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| 3. |
製品、電池およびキャパシターは、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、およびそ
れらの化合物、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル
(PBDE)、塩素化パラフィン(鎖状炭素数が10?13 で含有塩素濃度が50%以上)を
処方構成成分として添加していないこと。ただし、EU の「電気電子機器に含まれる
特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS)」2002/95/EC における付属書「第4
条(1)の要求事項から除外される鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの用途」、
および「特定の危険物質を含有する電池および蓄電池に関する指令」91/157/EEC に
準じ、当該物質の含有を認めるものとする。
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| 4. |
25g 以上のプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマを使用しないこと。また、有
機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。ただし、プリント基
板は本項目を適用しない。
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| 5. |
修理などの対応体制が、製品の製造中止後7年以上整っていること。
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| 6. |
点検および修理の受託体制が整備され、利用者の依頼に応じて点検および修理を行っていること。
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| エネルギー源に関する基準 |
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製品のエネルギー源は自然エネルギーまたは一次電池とすること。自然エネルギーを
エネルギー源とする製品はA.の基準を満足すること。一次電池をエネルギー源とする
製品はB.の基準を満足すること。
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| A. 自然エネルギーをエネルギー源とする製品 |
| 7. |
通常使用の場合、駆動システムの主要部品の保全寿命が7 年間確保されていること。
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| B. 一次電池をエネルギー源とする製品 |
| 8. |
日本工業規格JIS B 7026 による時計の電池寿命がウオッチは7 年、クロックは5年以上であること。
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| 包装材料に関する基準 |
| 9. |
包装材料は、別表1 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、その他CFC、四塩化炭素、トリ
クロロエタンおよび代替フロン(ここではHCFC をさす)を使用しないこと。
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| 10. |
包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン
化合物を処方構成成分として添加していないこと
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| ▼品質に関する基準 |
| 11. |
ウオッチは日本工業規格JIS B 7021に適合すること。
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| 12. |
自然エネルギー源を用いる製品について、二次電池またはキャパシターを用いる製
品は、過充電防止機能が搭載されていること。一次電池が組み込まれても機能しな
い構造となっていること。
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| 13. |
自然エネルギー源を用いる製品について、充電システムを用いる場合はフル充電さ
れた状態において、駆動システムが作動しない場所に1週間放置された状態でも正常
な駆動が保証されていること。
ぜんまい駆動システムを用いる場合は、フル巻上げ状態において、巻上げシステム
が作動しない状態に36時間放置された状態でも正常な駆動が保証されていること。 |
| 14. |
製品の精度は、水晶時計の場合は月差±45秒以内、機械時計の場合は日差±60秒以
内であること
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