| 類型番号133「デジタル印刷機Version1.0」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する共通認定基準 |
<リユース機として申込の場合>
「2.用語の定義」に定める「リユース機」の定義および(1)〜(38)を満たすこと。
ただし、(4)に関しては適用を除くものし、(13)、(14)および(32)については、それらの代わりに(39)
〜(41)を満たすこと。
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機器本体の3R 設計
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| 1. |
機器は、別表1の「機器本体の3R 設計」に適合すること。
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| 2. |
25g以上のプラスチック製筐体部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること。
ただし、ポリマブレンド(ポリマアロイ)は使用して差し支えない。
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| 3. |
25g 以上のプラスチック製筐体部品は、4 種類以下の互いに分離可能なポリマまたはポ
リマブレンドにより構成すること。なお、ラベル、マーキング、ステッカーなどは、分
離が容易でない場合は、それらが貼り付けられる部分と同一の材質であるか、もしくは
VDI2243:1993 Part 1,30/42(別表2) 1、2 または3 の適合性を満たすこと。
ただし再使用部品には本項目を適用しない。
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プラスチック材料に関する要求
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| 4. |
少なくとも25g 以上の部品の一つは、再生プラスチック部品または再使用プラスチック
部品を使用していること。
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| 5. |
25g 以上のプラスチック製筐体部品にハロゲンを含むポリマを使用しないこと。また処
方構成成分として、難燃剤を含む有機ハロゲン化合物を添加していないこと。
ただし、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、含有量が0.5 重量%を超えないこと。
・ PTFE などのフッ素化プラスチック
・ (8)に基づきマーキングのなされた再使用大型プラスチック部品。ただし、マーキン
グについてはISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。
ただし、本項目は平成18 年6 月より適用とする。
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| 6. |
25g 以上のプラスチック製筐体部品に処方構成成分として使用される難燃剤について
は、その成分の名称とCAS No.を報告すること。
ただし、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、含有量が0.5 重量%を超えないこと。
・ PTFE などのフッ素化プラスチック
・ (8)に基づき、マーキングのなされた再使用大型プラスチック部品。ただし、マーキングについてはISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。
ただし、当面の間は、名称とCAS.No の報告に代えて、「ISO1043-4:1998(一致規格
JIS K 6899-4:2000)」コード番号の標記方法に準じた記載の提出でも可とする。この代
用を認めることについては、制定から2 年以内のうちに再度検討を行う。
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| 7. |
25g 以上のプラスチック製筐体部品には、EU の危険な物質の分類、包装、表示に関す
る法律、規制、行政規定の近似化に関するEC 理事会指令の付属書Tにより発がん性・
変異原性・生殖毒性のカテゴリー1〜3 に分類される物質、またはTRGS905 において発
がん性・変異原性・生殖毒性に分類される物質を処方構成成分として含まないこと。た
だし、三酸化アンチモンについては、平成18 年6 月より適用とする。
また、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、含
有量が0.5 重量%を超えないこと。
・ PTFE などのフッ素化プラスチック
・ (8)に基づくマーキングのなされた再使用大型プラスチック部品。ただし、マーキン
グについてはISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。
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| 8. |
プラスチック部品はISO1043 第1〜4 部(一致規格JIS K 6899-1〜4)の考慮のもとで
ISO11469(一致規格JIS K 6999:2004)によるマーキングを施すこと。ただし、25g未満
または平ら面積が200mm2 未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りではな
い。
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電池
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| 9. |
使用する電池については、カドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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インク、マスター、およびインク容器
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| 10. |
化学物質の使用が適正に管理されていること。具体的にはインクのMSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。
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| 11. |
インクには印刷インキ工業連合会「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(ネガティブリスト規制)」で規制される物質を処方構成成分として添加しないこと。
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| 12. |
インクに使用されるポリマは、ハロゲン系元素を含むポリマを処方構成成分として添加しないこと。
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| 13. |
JIS K2536 で石油系溶剤から検出される芳香族成分がインク中に容量比1.0%未満であること。
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| 14. |
インク中の石油系溶剤が30%以下であること、かつVOC 成分が5%未満であること。
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| 15. |
インク容器は「事務機械製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」(平成12年12 月改訂 (社)日本事務機械工業会(現 ビジネス機械・情報システム産業協会))に基づいた表示をした製品を使用すること。
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| 16. |
インク容器のプラスチック製部品は、多臭素化ビフェニール(PBB)、多臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩素化パラフィン(鎖状炭素数が10〜13 で含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成分として添加していないこと。
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| 17. |
インク容器のプラスチック製部品は、鉛、カドミウム、水銀およびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| 18. |
インク容器のプラスチック製部品は、ISO1043 第1〜4 部(一致規格JISK6899-1〜4)の考慮のもとでISO11469(一致規格JIS K 6999:2004)によるマーキングを施すこと。SPI など他のマーキング方法でもよい。ただし、25g未満または平ら面積が200mm2未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りではない。
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| 19. |
インク100ml あたりの容器のプラスチック製部品質量が7g 以上のインク容器につい
ては、回収の仕組みが存在し、回収率が55%以上であること。かつ、回収したインク
容器の再資源化率がインク容器全体の質量(インクを除く)に対して、95%以上であ
ること。回収したインク容器のうち再資源化できない部分は、環境に調和した方法で
処理・処分すること。
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| 20. |
インク100ml あたりの容器のプラスチック部品質量が7g 未満のインク容器について
は、素材毎の分離・分別の容易さが考慮されていること。
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| 21. |
マスターのプラスチック製部品にハロゲンを含むポリマを使用しないこと。また、マ
スターのプラスチック製部品に、以下を含む、有機ハロゲン化合物を処方構成成分と
して添加していないこと。
・ 多臭素化ビフェニール(P BB)
・ 多臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)
・ 塩素化パラフィン(鎖状炭素数が10〜13 で含有塩素濃度が50%以上)
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| 22. |
インク容器本体、またはその包装にインク容器の取扱に関する情報として、次のa.〜d.に該当する内容を明記していること。
a. 正しい取扱い方法。
b. インクが手についた場合および万一、目や口などに入った場合の処置。
c. 子供の手が届かない場所に保管するべきこと。
d. 使用後の廃棄方法および/または回収方法。
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粉塵 |
| 23. |
使用する紙によっては機器の使用時に紙粉が発生することがあること、および設置場所への配慮、清掃、換気の励行などの使用上の留意事項を製品添付書類に記載すること。
記載例と同等の内容であれば表現は異なっていてもよい。
(記載例1)
使用する紙によっては機器の使用時に紙粉が発生することがあります。清掃、換気を十分行うように心がけてください。
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用紙 |
| 24. |
2 種類以上の古紙パルプ配合率100%の再生紙が使用可能なこと。各用紙は、少なくとも坪量70g/m2 以上と70g/m2 未満で1 種ずつとし、かつそれらの坪量の間には10g/m2 以上の差があること。
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修理のための体制、保守部品の供給 |
| 25. |
修理の受託体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っていること(リペ
アシステム)。体制の整備として@修理を受託することの情報提供がなされていること。
A修理の範囲(サービス内容)、必要期間、費用、機器利用者向けの対応方法などに関
する情報提供がなされていること。
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| 26. |
機器の保守はトレーニングを受けた人員、または専門知識を有する人員のみが行うシ
ステムとなっていること。
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| 27. |
インク・マスター及び保守部品の供給期間は当該製品の製造停止後、7 年以上とすること
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機器の回収、再資源化 |
| 28. |
製品の回収および部品の再使用や材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。
再資源化できない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること。
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包装材 |
| 29. |
製品の包装に使用されるプラスチック材料は別表3 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、その他CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン(ここではHCFC をさす)を使用しないこと。
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| 30. |
製品の包装に使用されるプラスチック材料はハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲ
ン化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| 31. |
製品の包装は、省資源、再使用・リサイクルの容易さに考慮されていること。
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エネルギー消費 |
| 32. |
電力消費は別表4 に示す「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」(平成16 年4
月)3.OA 機器(8)デジタル印刷機の「表 デジタル印刷機のエネルギ消費効率の基準」
に示される基準に適合すること。
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製品添付書類 |
| 33. |
申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)は以下a〜c に適合していること。
a. 古紙リサイクルに支障をきたさないような製本形態であること。
ただしホットメルト接着剤の使用を認める。
b. 使用用紙のパルプ漂白工程で塩素ガスを使用していないこと。
c. 使用用紙の古紙パルプ配合率が70%以上であること。
ただし、海外で印刷されるものについては、c の項目は適用しない。
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| 34. |
以下の@〜Lのユーザ情報を製品添付書類に明記すること。
@機器の設置条件
A使用後の製品のリサイクル情報
B使用後の製品の受け入れ場所
C使用後のインク容器の廃棄方法または回収方法
D使用後の二次電池の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化または廃棄物処理情報
E用紙には坪量の異なる古紙パルプ配合率100%の再生紙が使用できること。
F調整可能な機能を消費電力が最大になるように設定した状態での製版時、印刷時の消費電力
G詳細な製品情報を入手するための連絡先、または参照先
Hインク容器の正しい取扱い方法
Iインクが手についた場合および万一、目や口などに入った場合の処置
Jインク容器を子供の手が届かない場所に保管するべきこと。
K十分な清掃と換気を行うべきこと
L製品の消耗品として供給されるインクがインクに関する基準4-1-4(10)〜(14)を満足していること
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安全性等 |
| 35. |
機器の安全性については電気用品安全法 技術基準省令1 項または省令2 項に適合した
商品であること。または同等の技術基準に適合していること。
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| 36. |
機器の電磁適合性についてはVCCI(情報処理装置等電磁障害自主規制協議会)自主
規制措置に適合していること。
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製造に関する基準 |
| 37. |
最終の製造段階および製品またはサーキットボードの最終供給段階、部品の再使用の
ための洗浄では別表3 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、その他CFC、四塩化炭素、ト
リクロロエタンおよび代替フロン(ここではHCFC をさす)を使用しないこと。
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| 38. |
本体およびインク、マスターの製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、
有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などへの違反が
過去5 年間無いこと。
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リユース機に関する基準 |
| 39. |
JIS K2536 で石油系溶剤から検出される芳香族成分がインク中に容量比3.0%未満であること。
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| 40. |
インク中の石油系溶剤が30%以下であること、かつVOC 成分が6%未満であること。
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| 41. |
電力消費は別表5「エネルギー消費効率に関するデジタル印刷機リユース機に係る基
準」に示される基準に適合すること。
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| ▼品質に関する共通基準 |
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品質に関する基準なし。
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