| 類型番号131「土木製品Version1.2」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する共通認定基準 |
| 1. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、廃棄物処理、有害物質の排出および
労働衛生などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。 |
| ▼材料に関する基準 |
製品は、製品を構成する各材料が、以下に示す材料に関する基準をそれぞれ満たすこと。
ただし、小付属(ネジ、接着剤など製品の機能上必要な小さな部品)は、以下に示す材 料に関する基準を適用しない。 |
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A.木材
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| 2. |
使用する木材保存剤は、(社)日本木材保存協会の認定を受けていること。 |
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B.プラスチック
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| 3. |
プラスチック添加物は、各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従 うこと。ただし、(財)日本防炎協会の認定を受けた「防炎物品」または「防炎製品」に
ついては、PBB(多臭化ビフェニール)、PBDE(多臭化ジフェニルエーテル)または短鎖塩素化パラフィン(鎖状C数が10-13、含有塩素濃度が50%以上)を含まない難燃剤の使用を認める。また、鉛(Pb)系化合物、カドミウム(Cd)系化合物、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)、ジブチルスズ化合物(DBT)、ジフェニルスズ化合物(DFT)、モノフェニルスズ化合物(MFT)を処方構成成分として添加していないこと。 |
| 4. |
プラスチックは、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。ただし、「L.上・下水道材」は本項目を適用しない。 |
| C.ガラスカレット |
| 5. |
ガラスカレットからの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた特定有害物質の要件のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素について満たしていること。
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D.繊維
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| 6. |
繊維への化学物質の使用は、別表2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。 |
| ▼個別製品に関する基準 |
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A.木製タイル・ブロック
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| 7. |
木質部の原料は、再・未利用木材の配合率が100 質量%であること。低位利用木材のうち小径材において、a
あるいはb に該当する場合の森林認証については、別表3を満たしているものであること。
(注)質量%は、気乾状態*1 または製品を20±2℃、湿度65%±5%で恒量*2 に達した時点での製品または各材料の質量比率を指す。
*1:通風のよい室内に7 日間以上放置したものをいう。
*2:24 時間毎の質量を測定し、その変化率が0.1%以下になったものをいう。 |
| 8. |
間伐材・小径材、廃木材、建築解体木材および低位利用木材以外の材料を組み合わせて使用する製品は、木質部が、付加された材料を含む製品全体の70
質量%以上であること。 |
| 9. |
製品に塗料が使用されている場合は、エコマーク商品類型No.126「塗料Version1.0」以降の基準を満たしていること。 |
| 10. |
製品はハロゲン系元素で構成される樹脂の使用のないこと。 |
| 11. |
製品の包装はリサイクル容易性に配慮されていること。包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。 |
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B.鉄鋼建材
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| 12. |
製造段階で廃棄物の発生量を減少させる配慮がなされていること。
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| 13. |
製造段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 14. |
各対象製品は、以下の基準を満たしていること。
a. 透水性鋼矢板
あらかじめ透水孔を設けた鋼矢板(透水性鋼矢板)で、耐震性、耐洗掘性、耐久性など、護岸に求められる構造的機能を損なうことなく、陸域・水域の水循環(地下水流動)が可能なこと。
b. 低排土鋼管杭
低振動・低騒音の施工に適合する鋼管杭で、杭体築造段階における地上への排土体積が杭体体積(閉塞面積×杭長)の30%以下であること。
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C.骨材
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| 15. |
再生骨材は、コンクリート構造物を解体したコンクリート塊を破砕して製造した粗骨材の配合率が製品質量全体の100 質量%であること。溶融固化物骨材については、一般廃棄物、下水汚泥などの溶融固化物が製品質量全体の100 質量%であること。スラグ骨材については、それぞれ高炉スラグ、フェロニッケルスラグ、銅スラグが製品質量全体の100 質量%であること。
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| 16. |
製造段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 17. |
製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融固化物骨材およびスラグ骨材については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。また、認定期間中においては年2 回の試験を行い、試験結果を開示できること。
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| 18. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融固化物骨材およびスラグ骨材については、含有基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。また、認定期間中においては年1回の試験を行い、試験結果を開示できること。
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D.セメント
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| 19. |
原料として、用語の定義に言う「再生材料」であって、表 1に定めた材料を使用していること。
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| 20. |
製品1 トンの製造に使用する原料(燃料および混合材料を含む)のうち、上記再生材料の合計が0.4 トン以上であること。なお、汚泥、スラッジなどの水分を含んだ再生材料は、入荷時の質量で算定する。
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| 21. |
焼成などの熱処理を伴う製造工程においては、CO2 排出量に配慮していること。
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| 22. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 23. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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E.コンクリート混和材
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| 24. |
高炉スラグ微粉末にあっては、原料に高炉スラグを100%配合していること。ただし、土木学会基準の範囲内で、石膏の添加を可とする。
フライアッシュにあっては、原料にフライアッシュを100%配合していること。
シリカフュームにあっては、原料にシリコン製造時の副産物として発生する二酸化珪素を100%配合していること。
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F.コンクリート製品
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| 25. |
製品は、以下のa.またはb.のいずれかに適合すること。
a. 透水性コンクリートを使用する製品
透水係数が1×10-2cm/sec 以上であること。
b. 表 2に示す「再生材料」を基準配合率以上使用していること。使用する再生材料の組み合わせは、骨材のみの使用、または、セメントおよび混和材の使用のいずれかとする。
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| 26. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 27. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| 28. |
施工、使用、維持・管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当該製品を使用する施工者および構造物の所有者に配布すること。なお、マニュアルには以下の内容についての記載があること。
a. 透水性コンクリートまたは再生材料の使用、施工時および使用・維持・管理時の製品からの有害物質の溶出および磨耗などによる有害物質を含む粉体の発生、認定基準(26)、(27)に関する情報に関する情報(詳細については、問い合わせも可であることを明記する)
b. 構造物の施工、使用、維持、管理に関する製品情報
c. 構造物の解体、廃棄に関する製品情報
d. 製品のリサイクルに関する情報
e. マニュアルの保存(構造物の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマニュアルの保存)
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| 29. |
使用後、さらにリサイクルできること。他製品との分離が可能であること。
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G.舗装用材
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| G−1.ゴム製舗装材およびゴム粒子入り凍結抑制舗装材 |
| 30. |
製品に使用する全ゴム中の再生ゴムの質量割合が100%であること。
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| 31. |
ゴム粒子入り凍結防止舗装材は、廃棄後に改質設備により適切なリサイクルが可能であること。
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| 32. |
資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 33. |
ゴム粒子からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。
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| 34. |
認定基準G.(33)に関する情報を提供できること。
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| G−2.再生路盤材および再生アスファルト混合物 |
| 35. |
製品は、表3に示す再生材料の合計質量が製品質量全体の50%以上配合していること。建設汚泥を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程において、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に基づく高度安定処理、焼成または溶融固化されていること。
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H.造園・緑化材
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| 36. |
製品は、表4に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の70%以上であること。ただし、コンクリートとその他の材料を組み合わせて使用した製品は、コンクリート部分を除いた製品質量に対する再生材料配合率が70%以上であること。コンクリートのみで構成される製品、またはコンクリート部分は、表5に示す「再生材料」を基準配合率以上使用していること。使用する再生材料の組み合わせは、骨材のみの使用、または、骨材およびセメントの使用のいずれかとする。
また、製品の使用目的が一定の期間で終了し、環境中に放置される可能性のある製品については、A 区分の再生材料のみを使用すること。
C 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程において、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に基づく高度安定処理、焼成または溶融固化されていること。
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| 37. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 38. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| 39. |
資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 40. |
認定基準4-1-3.H.(37)、(38)に関する情報を提供できること。
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| 41. |
製品を包装する場合は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。包装資材などに金属を用いるものにあっては、廃棄時にリサイクルが容易であるように、分離・分別の設計がなされていること。
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I.道路標識・区画線
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| I−1.道路標識板 |
| 42. |
板と反射シートによって構成される道路標識板の板部分は、使用済みの道路標識板を再使用したものであること。
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| 43. |
反射シート部分の素材については、4-1-2.B.(3)および(4)を満たしていること。
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| 44. |
材質が明確で、分離・分別の設計がなされていること。また、部品などの取り替えが容易であること。
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| I−2.道路標識用材 |
| 45. |
製品は、表6に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の70%以上であること。且つ、各再生材料は表6に示す基準配合率を満たすこと。
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| 46. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 47. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| 48. |
資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 49. |
材質が明確で、分離・分別の設計がなされていること。また、部品などの取り替えが容易であること。
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| 50. |
製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。
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| 51. |
施工、使用、維持、管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当該製品を使用する施工者および構造物の所有者に配付すること。なお、マニュアルには以下の内容についての記載があること。
a. 再生材料の使用、施工時および使用・維持・管理時の製品中の有害物質に関する情報(詳細については、問い合わせも可であることを明記する)
b. 構造物の施工、使用、維持、管理に関する製品情報
c. 仕様と耐久性に関する製品情報
d. 構造物の解体、廃棄に関する製品情報
e. 製品のリサイクルに関する情報
f. マニュアルの保存(構造物の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマニュアルの保存)
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| 52. |
製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| I−3.区画線(路面表示塗料用ガラスビーズ) |
| 53. |
製品は、ガラスカレット利用率100%であること。
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| 54. |
製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。包装資材などに金属を用いるものにあっては、廃棄時にリサイクルが容易であるように、分離・分別の設計がなされていること。
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| 55. |
製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた特定有害物質の要件のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素について満たしていること。
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| 56. |
製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| 57. |
(55)、(56)に係る情報を製品のマニュアルに表示していること。
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J.仮設材
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| 58. |
製品は、表7に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の70%以上であること。且つ、各再生材料は表7に示す基準配合率を満たすこと。
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| 59. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。
有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 60. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| 61. |
製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。
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| 62. |
使い捨て商品でないこと。
ただし、用語の定義に言う「使い捨て商品」であっても、使用後回収されリサイクルされるシステムが確立され、かつ実際にリサイクルされている場合には、この条項は適用しない。主な再生材料として、古紙標準品質規格表にいう雑誌、ダンボールおよび台紙地券からなる古紙パルプを配合した製品については、使用後回収され再資源化されるシステムが確立され、かつ実際に再資源化されている場合には、本項目を適用しない。
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| 63. |
(59)、(60)に関する情報を提供できること。
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K.道路用材
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| K−1.道路照明 |
| 64. |
低誘虫性道路照明については、光源に高圧ナトリウムランプを使用し、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が35%以上削減されていること。
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| 65. |
高欄照明については、道路照明を高架や橋梁などの壁高欄や遮音壁に設置することにより、道路外部への光の漏洩が軽減されていること。
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| K−2.高性能騒音低減装置 |
| 66. |
本体に取り付けが可能であり、取り付け後に遮音壁の全高さが高くならないこと。
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| 67. |
製品を取り付けることにより騒音が2.0dB 以上低減することが確認されていること。
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| K−3.その他の道路用材 |
| 68. |
製品は、表8に示す「再生材料」を基準配合率以上使用していること。且つ、再生材料の配合率が製品質量全体の50%以上であること。ただし、再生ゴムを主材料とする製品は、再生材料の配合率が製品質量全体の20%以上であること。
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| 69. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。
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| 70. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| 71. |
(69)、(70)に関する情報を提供すること。
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| 72. |
コンクリート製品については、廃棄後の処理方法に関する情報を提供できること。
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| 73. |
木製遮音壁に使用する木材に重金属による防腐処理を施した場合は、遮音壁の補修などにより発生した廃木材を焼却する際は、焼却灰などの飛散対策が行われた施設において焼却すること。
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L.上・下水道材
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| 74. |
製品は、表9に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の70%以上であること。且つ、各再生材料は表9に示す基準配合率を満たすこと。
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| 75. |
目的物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。
有害物質の溶出については、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6 種類とする。ただし、プラスチック製品は4-1-2.材料に関する基準B.プラスチックを適用することとし、本項目を適用しない。
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| 76. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。ただし、プラスチック製品は4-1-2.材料に関する基準B.プラスチックを適用することとし、本項目を適用しない。
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| 77. |
資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 78. |
製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。
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| 79. |
再生硬質塩化ビニル製品、再生プラスチック製品については、廃棄時にリサイクルのルートが確立しており、製品中プラスチック部分の70%以上(ただし、本基準制定後、2年間は50%以上で可とする)が回収され、回収されたプラスチックの60%以上がマテリアルリサイクルされることが確かであること。回収されたプラスチックの残りの部分については、エネルギー回収などの利用がなされること。
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| 80. |
(75)、(76)に関する情報を提供できること。
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| 81. |
製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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M.橋梁・河川・港湾用材
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| 82. |
防げん材・ゴム製タラップについては、製品に使用する全ゴム中の再生ゴムの質量割合が100%であること。
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| 83. |
不透過型鋼製砂防堰堤は、ダブルウォール型式(鋼矢板などを上下流面の壁材として使用し、壁材間をタイロッドなどで接続して堰堤とする)については、堰堤体積の70%以上に対し現地で発生した土砂・礫を中詰材として利用できること。また、鋼製枠型式(形鋼を組み合わせて堰堤とする)については、堰堤体積の70%以上に対し現地で発生した礫を中詰材として利用できること。ただし、鋼製枠型式において使用する中詰材については礫径150mm 以上とし、さらに壁材にエキスパンドメタルなどを用いる鋼製枠型式は礫径50mm以上とする。
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| 84. |
透過型鋼製砂防堰堤は、土石流の発生時に土石流を捕捉する目的で設置される堰堤であって、常時は流水や砂礫を流下させ、河床低下や海浜後退を抑制するとともに、動植物の移動を妨げないこと。
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| 85. |
特殊型ふとんかごは、溶接金網や形鋼などの剛性の高い材料で構成されたふとんかごであること。港湾築堤マット、蛇かごおよび特殊型ふとんかごは、かご体積の70%以上に対し、現採土砂・礫を中詰材として利用できること。
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| 86. |
防げん材・ゴム製タラップおよび港湾築堤マットにおいては、H.造園・緑化材表4および表5に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の70%以上であること
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| 87. |
鋼矢板護岸緑化用植栽フィンは、鋼矢板護岸に取り付け可能で、多年草抽水植物の育成基盤となる土壌を保持した緑化用植栽フィンで、耐震性、耐洗掘性、耐久性など、護岸に求められる構造的機能を損なうことなく、植物で鋼矢板面が覆い隠れるような景観上の配慮がなされており、護岸の植生が可能なこと。
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N.その他資材
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| N−1.ドレーン材、埋戻材 |
| 88. |
製品は、表10に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の70%以上であること。B 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程において、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に基づく高度安定処理、焼成または溶融固化されていること。
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| 89. |
資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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| 90. |
製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。
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| 91. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、含有基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。
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| 92. |
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染に係る環境基準(平成11 年12 月27 日、環境庁告示第68 号)について、別表に挙げられた土壌に関する基準値を満たすこと。
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| 93. |
(90)、(91)、(92)に関する情報を提供できること。
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| N−2.緑化基盤材 |
| 94. |
製品は、表11に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の70%以上であること。B 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程において、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に基づく高度安定処理、焼成または溶融固化されていること。
|
| 95. |
製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。
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| 96. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、含有基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の8 種とする。
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| 97. |
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染に係る環境基準(平成11 年12 月27 日、環境庁告示第68 号)について、別表に挙げられた土壌に関する基準値を満たすこと。
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| N−3.非塩化物系凍結防止剤・防滑材 |
| 98. |
N−3.非塩化物系凍結防止剤・防滑材
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| 99. |
製品には、適切な使用方法や取り扱いに関する説明書およびMSDS を添付すること。
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| N−4.のり面防護網(環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工) |
| 100. |
環境配慮型落石防止工は、ワイヤロープやアンカーなどで構成された落石防止工で、対策工施工対象範囲の70%以上の法面で、樹木を伐採することなく自然斜面を保全できること。
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| 101. |
環境配慮型のり面崩落防止工は、ワイヤロープや受圧板、アンカーなどで構成された法面崩落防止工で、対策工施工対象範囲の70%以上の法面で、樹木を伐採することなく自然斜面を保全できること。
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| N−5.埋設標識シート |
| 102. |
製品は、表12に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体(アルミニウムフィルムを除く)の40%以上であること。
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| N−6.地中埋設ケーブル保護管 |
| 103. |
製品の原料は、表13に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の50%以上であること。B 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程において、焼成または溶融固化されていること。
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| N−7.止水板 |
| 104. |
製品は、「再生材料」の配合率が表14に示す基準配合率を満たすこと。
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| N−8.目地材、目地板 |
| 105. |
製品は、「再生材料」の配合率が表15に示す基準配合率を満たすこと。
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| N−9.地盤改良材 |
| 106. |
製品は、石炭灰の配合率が製品質量全体の60%以上であること。
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| 107. |
製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成14 年、環境省令第29 号)別表第3に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀などに関する基準に適合すること。
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| ▼品質に関する共通基準 |
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品質に関する基準なし。
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| ▼材料に関する基準 |
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品質に関する基準なし。
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| ▼個別製品に関する基準 |
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A.木製タイル・ブロック
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| 108. |
品質については、日本工業規格、日本農林規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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B.鉄鋼建材
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| 109. |
品質については、日本工業規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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C.骨材
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| 110. |
高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材については、それぞれの日本工業規格に適合していること。
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| 111. |
溶融固化物骨材は、「一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を用いたコンクリート用細骨材(コンクリート用溶融スラグ細骨材)」JIS TR A0016 を満たしていること。
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| 112. |
再生骨材については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)」(建設省、平成6 年)に定められた再生骨材に適合していること。
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D.セメント
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| 113. |
品質については、「ポルトランドセメント」JIS A5210、「高炉セメント」JIS A5211、「フライアッシュセメント」JIS A5213、「エコセメント」JIS R5214 にそれぞれ適合していること。
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E.コンクリート混和材
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| 114. |
品質については、「高炉スラグ微粉末」JIS A 6206、「フライアッシュ」JIS A6201、「シリカフューム」JIS A 6207 にそれぞれ適合していること。
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F.コンクリート製品
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| 115. |
品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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| 116. |
コンクリート製品は有害なひび割れなどの損傷のないこと。
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| 117. |
使用する骨材については、「アルカリ骨材反応抑制対策実施要領」(国土交通省、平成14 年8 月1 日)に従ったアルカリ骨材反応抑制対策を講じること。
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| 118. |
塩化物イオン含有量を規制するコンクリートに再生骨材を使用する場合は、再生骨材の硬化セメントペースト中の塩化物イオン含有量に注意すること。
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G.舗装用材
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| 119. |
ゴム粒子入り凍結防止舗装材への使用済みゴムの添加量は、(社)日本自動車タイヤ協会、日本タイヤリサイクル協会によって定められた交通量区分に適合した量であること。
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| 120. |
再生路盤材および再生アスファルト混合物の品質は、プラント再生舗装技術指針の基準に適合していること。
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H.造園・緑化材
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| 121. |
品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあっては、当該規格に適合していること。
それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によって品質や安全性が確認されていること。
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I.道路標識・区画線
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| I−1.道路標識板 |
| 122. |
標識板の品質は、「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」JIS G 3131、「冷間圧延鋼板及び鋼帯」JIS G 3141、「ポリ塩化ビニル被覆金属板」JIS K 6744、「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」JIS H 4000、「メタクリル樹脂板」JIS K 6718、「構造用ガラス繊維強化プラスチック」JIS K 7011(ガラス繊維強化プラスチック板)に適合していること。
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| 123. |
標識板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表16に示す規格以上のものとする。また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないこと。
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| 124. |
区画線は、JIS K 5665 1 種(トラフィックペイント常温)、2 種(トラフィックペイント加熱)、3 種1 号(トラフィックペイント溶融)に適合していること。
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| I−2.道路標識用材 |
| 125. |
ガラス・コンクリート混和の無焼成品はアルカリ骨材反応抑制対策(平成14 年8 月、国土交通省)に準じ、アルカリ骨材反応の抑制対策を実施していること。ガラスを混和後に焼成、
コーティングなど無害化処理を施し無焼成品に利用する製品は、無害化試験不要とする。
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| 126. |
道路標識は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35 年、総理府・建設省令第3号)に準拠していること。
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| I−3.区画線(路面表示塗料用ガラスビーズ) |
| 127. |
品質については、JIS R3301(路面表示塗料用ガラスビーズ)に適合していること。
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J.仮設材
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| 128. |
品質については、公的な試験法に基づいた自社基準などによって安全性が確認されていること。
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K.道路用材
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| K−1.道路照明 |
| 129. |
品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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| K−2.高性能騒音低減装置 |
| 130. |
構造の強度設計においては、「遮音壁設計要領」(日本道路公団)に準拠していること。
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| 131. |
従来型と比較して、著しい重量増加による道路構造上からの問題を生じないこと。
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| K−3.その他の道路用材 |
| 132. |
品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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| 133. |
木製遮音壁については、「建築基準法」で定める木材の強度を有すること。
(施行令第89 条で定める木材の繊維方向の許容応力度および「針葉樹の構造用製材の日本農林規格(構造用製材JAS 規格)」で定める圧縮、引っ張り、曲げおよびせん段に対する強度に適合すること。)
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| 134. |
木製遮音壁は、「木製遮音壁技術指針(案)」に適合すること。
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| 135. |
木製遮音壁については、乾燥、加工、防腐処理などにより、木質部分の長期間の耐久性が確保されていること。
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L.上・下水道材
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| 136. |
品質については、日本工業規格、日本下水道協会規格、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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M.橋梁・河川・港湾用材
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| 137. |
品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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| 138. |
不透過型鋼製砂防堰堤および透過型鋼製砂防堰堤については、(財)砂防・地すべり技術センターの型式認定を受けていること。
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N.その他資材
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| N−1.ドレーン材、埋戻材 |
| 139. |
製品が浸水した場合にヘドロ化しないこと。
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| 140. |
建設汚泥をドレーン材、埋戻材に使用する製品は、建設汚泥再生利用技術基準案(平成11 年3 月建設省技調第71 号)を満たすこと。
また、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に準拠していること。
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| N−2.緑化基盤材 |
| 141. |
製品が浸水した場合にヘドロ化しないこと。
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| 142. |
建設汚泥を緑化基盤材に使用する製品は、建設汚泥再生利用技術基準案(平成11年3 月建設省技調第71 号)を満たすこと。
また、建設汚泥リサイクル指針(平成11 年10 月(財)先端建設技術センター編著)に準拠していること。
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| N−3.非塩化物系凍結防止剤 |
| 143. |
品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあっては、当該規格に適合していること。
それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によって品質や安全性が確認されていること。
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| N−4.のり面防護網(環境配慮型落石防止工、環境配慮型法面崩落防止工) |
| 144. |
品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格に適合していること。
それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。
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| N−5.埋設標識シート |
| 145. |
品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあっては、当該規格に適合していること。
それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によって品質や安全性が確認されていること。
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| N−6.地中埋設ケーブル保護管 |
| 146. |
品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあっては、当該規格に適合していること。
それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によって品質や安全性が確認されていること。
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| N−7.止水板 |
| 147. |
品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあっては、当該規格に適合していること。
それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によって品質や安全性が確認されていること。
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| N−8.目地材、目地板 |
| 148. |
品質について、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によっ
て品質や安全性が確認されていること。
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| N−9.地盤改良材 |
| 149. |
品質について、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験方法によっ
て品質や安全性が確認されていること。
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