| 類型番号128「日用品Version1.3」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する共通認定基準 |
| 1. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。
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| 2. |
廃棄物を増加させることになる製品(いわゆる使い捨て製品)でないこと。ただし、鳥獣用品は、本項目を適用しない。
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| 3. |
製品は、金属材料が製品全体質量の50%未満であること。ただし、「台所流し台水きり用三角コーナー」、「台所流し台水きり用ストレーナー」、「食用油濾過器」および「空き缶回収機器」は本項目を適用しない。
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| 4. |
製品は、小売段階(小売しない製品は最終出荷段階)で無包装または簡易包装となるよう出荷していること。
簡易包装を施す製品のそれぞれの包装材料は、以下の基準を満たすこと。
a.紙の古紙パルプ配合率が70%以上であること。
b.板紙の古紙パルプ配合率が90%以上であること。
c.プラスチックシートに使用する全原料ポリマ中の再生ポリマの質量割合が60%以上であること。包装に使用されるプラスチック材料は、JIS K 6899-1:2000 に沿って材質表示されていること。ただし、「容器包装識別表示等検討委員会報告書(平成12 年7 月 経済産業省)」における識別マークに関する「無地の容器包装への対応」「表示スペース等の物理的制約がある容器包装への対応」「多重容器包装等における表示の要件と表記方法」「社名・ブランド名等が印刷された包装への対応」「輸出品への対応」に準拠して、材質表示を省略することができるものとする。
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| 5. |
包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| ▼材料に関する基準 |
| 製品は、製品を構成する各材料が、以下に示す材料に関する基準をそれぞれ満たすこと。ただし、小付属(ネジ、ビス、靴紐など製品の機能上必要な小さな部品)は、以下に示す材料に関する基準を適用せず、接着剤は、(14)を適用し、他の材料に関する基準を適用しない。
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A.紙
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| 6. |
紙は、古紙パルプ配合率が70%以上であること。
板紙は、古紙パルプ配合率が90%以上であること。
「電気掃除機用フィルター袋」は、フィルター本体の外装袋の古紙パルプ配合率が20%以上であること。且つ、フィルター以外の部品について古紙パルプ配合率が90%以上であること。
「台所流し台水切り用濾紙袋」は古紙パルプ配合率が20%以上であること。
「廃食用油吸収材」および「鳥獣用品のうちペットシートおよび猫砂」は、本項目を適用しない。
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| 7. |
塗工印刷用紙にあっては、塗工量が両面で30g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工
量は17g/uとする。
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| 8. |
非塗工印刷用紙にあっては、白色度が70%程度以下であること。
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| 9. |
紙の蛍光増白剤は、処方構成成分として必要最小限の添加にとどめていること。
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| 10. |
パルプの漂白工程において、塩素ガスを使用しないこと。
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B.木材
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| 11. |
木質部またはセルロースの原料は、用語の定義に定める再・未利用木材、廃植物繊維および未利用繊維の配合率が100%(質量割合)であること。低位利用木材のうち小径材において、a あるいはb に該当する場合の森林認証については、別表2を満たしているものであること。ただし、「廃食用油吸収材」および「鳥獣用品のうちペットシートおよび猫砂」は本項目を適
用しない。
(注) 重量割合とは、気乾状態*1 または20±2℃、湿度65±5%で恒量*2 に達した時点での製品または各材料の重量比率を指す。
*1:通風のよい室内に7 日間以上放置したものをいう。
*2:24 時間ごとの質量を測定し、その変化率が0.1%以下になったものをいう。
*1 については、製材・丸太を使用の場合には適用しない。ただし、国内外の公的な乾燥材含水率基準のうち含水率15%以下の含水率基準に相当している木材を使用している場合は適用できることとする。
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| 12. |
木材保存剤(木材防蟻剤、木材防腐剤、木材防虫剤および木材防かび剤)を処方構成成分として使用していないこと。
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| 13. |
製品出荷時にトルエンおよびキシレンの放散が検出されないこと。「放散が検出されない」とはJIS A 1901「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チャンバー法」に従って測定した定量下限値以下とする。
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| 14. |
接着剤、塗料を使用した材料にあっては、ホルムアルデヒドの放散について、当該製品または使用されている各々の木質材料、接着剤および塗料がJIS 規格、JAS 規格によるF☆☆☆☆等級または、国土交通大臣認定による規制対象外に相当であること。つまり、以下のa あるいはb の数値基準を満たしていること。
a. JIS A 1460「建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法−デシケータ法」により測定したホルムアルデヒド放散量が平均値:0.3mg/l 以下、最大値:0.4mg/l以下であること。
b. JIS A 1901「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チャンバー法」により測定したホルムアルデヒド放散速度が5μg/(u・h)以下であること。
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C.プラスチック
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| 15. |
プラスチックは、原料ポリマとして、ポストコンシューマ材料のみを使用する製品は、製品に使用する全原料ポリマ中の再生ポリマの質量割合が50%以上であること。他材料との配合使用および再生ポリマとバージンポリマとの配合使用を認める。
ただし、原料ポリマとして、プレコンシューマ材料を使用する製品は、製品に使用する全原料ポリマ中のプレコンシューマ材料からなる再生ポリマの質量割合が60%以上であること。
フィルム製品は、全原料ポリマ中の再生ポリマの質量割合が40%以上であること。
台所流し台水切り用濾紙袋は、全原料ポリマ中の再生ポリマの質量割合が20%以上であること。
「廃食用油吸収材」、「食用油ろ過器」、「ゴム製履物」、「プラスチック製履物」、「スポーツ専用靴」
および「鳥獣用品のうちペットシートおよび猫砂」は、本項目を適用しない。
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| 16. |
プラスチックは、製造時に代替フロン(HCFCs)の使用のないこと。
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| 17. |
プラスチックは、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。ただし、自動式空き缶回収機器にあっては、プラスチック類に多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が10〜13 で含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成分として添加していないこと。
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| 18. |
プラスチックは、法令および業界自主基準などとして定められている重金属などの有害化学物質などを処方構成成分として含まないこと。
プラスチック添加物としては、ポリオレフィン等衛生協議会などの各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従うこと。
プラスチック色材として、重金属類の含有量および溶出量については、ポリオレフィン等衛生協議会の「色材の規格基準」に適合すること。
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| 19. |
プラスチックは国連環境計画でリストアップされている残留性有機化学物質(表1:POPs)を含まないこと、また使用・廃棄時にそれらの発生がないこと。
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D.ガラス
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| 20. |
ガラスは、ガラスカレット利用率が70%以上(重量割合)であること。耐熱ガラスは、ガラスカレット利用率が20% 以上(重量割合)であること。
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| 21. |
素材となるガラスカレットは、安全性(カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セレンの溶出) について検証され、説明されていること。当該物質の溶出については、土壌汚染に係る環境基準[ 平成3 年8 月23 日、環境省告示第46 号]を満たすこと。ただし、食品衛生法に定める飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物用で食品または添加物に直接接触する器具は、カドミウムおよび鉛の試験について本項目を適用しない。
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| 22. |
ガラスに使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素およびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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E.繊維
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| 23. |
製品に使用される繊維は、製品の外面積の50%未満であること。ただし、「台所流し台水切り用濾紙袋」および「廃食用油吸収材」は本項目を適用しない。
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| 24. |
製品に使用される繊維は、以下のa,b またはc の要件のいずれかに適合すること。ただし、「廃食用油吸収材」、「ゴム製履物」、「プラスチック製履物」、「スポーツ専用靴」および「鳥獣用品のうちペットシートおよび猫砂」は、本項目を適用しない。
a.繊維部分の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表2の基準配合率を満たすこと。
b.繊維部分が綿100%の製品であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと。
c.繊維部分が綿などの天然繊維100%の製品であること。且つ、有機栽培のものであること。
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| 25. |
繊維への化学物質の使用については、別表3に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
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| 26. |
繊維は、ハロゲン系元素で構成される樹脂(本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない)の使用のないこと。
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F.ゴム
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| 27. |
ゴムは、製品に使用する全ゴム中の再生ゴムの質量割合が10%以上であること。ただし、ゴム粉を用いた常温形成品については、60%以上であること。「清掃用品のうちダストコントロールマット」、「ゴム製履物」、「プラスチック製履物」および「スポーツ専用靴」は、本項目を適用しない。
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| 28. |
ゴム中の有害物質については、平成3 年8 月23 日、環境省告示第46 号のうち重金属に関する基準に適合すること。
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| 29. |
製品の適正な取扱いに関する情報として、取扱い、保管上の注意およびアレルギー情報などについて取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットなどに明示していること。ただし、製品用途上直接肌に触れることのない「清掃用品のうちダストコントロールマット」は本項目を適用しない。
アレルギー情報の製品表示については、
a.材質表示として、天然ゴム、合成ゴムのいずれかに関する材料名称を記載すること。なお、合成ゴムについては、材料名称の後に続けて、具体的な名称を括弧書きにて記載すること。
例:「合成ゴム(ニトリルゴム)」、「天然ゴム」
b.合成ゴムまたは天然ゴム製の製品は、例1 を参照し、従来の使用上の注意に加え、アレルギーに対する「使用上の注意」を記載すること。天然ゴム製品は、例2 を参照し、従来の使用上の注意に加え、ラテックスアレルギーに対する「使用上の注意」を記載すること。
例1:「体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。」
例2:「この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー症状をまれにおこすことがあります。このような症状をおこした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。」
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G.焼物
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| 30. |
焼物は、表3 に示す原料分類区分ごとに、製品質量に占める再生材料の質量割合が基準配合率以上であること。植木鉢については、常温成形品を認めるものとし、且つ、前処理として焼却灰化または溶融化した下水道汚泥の配合を認めるものとする。
ただし、再生材料が複数種で表3 の基準配合率区分をまたがる製品は、すべての再生材料の合計質量割合が、表3に示す基準配合率以上であること。基準配合率は、以下の計算式を用い、比例配合により下限値を算出すること。
基準配合率(再生材料配合の下限値)(%)=(A×X1+B×X2)/(A+B)
([基準配合率X1%区分の材料]をA %、[基準配合率X2%区分の材料]をB% 使用した製品にて設定)
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| 31. |
下水道汚泥を配合した製品は、製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則に定める別表第2(平成14 年12 月26 日、環境省令第29 号)に挙げられたすべての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ホウ素、フッ素の8 種とする。
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| 32. |
下水道汚泥を配合した製品は、製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則に定める別表第3(平成14 年12 月26 日、環境省令第29 号)に挙げられたすべての特定有害物質の要件を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成品については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ホウ素、フッ素の8 種とする。
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| ▼環境に関する個別認定基準 |
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A.「台所用品及び食卓用品」については、以下の基準項目を満たすこと。
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| 33. |
製品の適正な取扱いに関する情報として、取扱いおよび保管上の注意などについて取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットなどに明示していること。
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| 34. |
食品衛生法に定める飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物用で食品または添加物に直接接触する器具は、カドミウムおよび鉛などの溶出試験に適合すること。
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| 35. |
「台所流し台水切り用濾紙袋」、「台所流し台水きり用三角コーナー」および「台所流し台水きり用ストレーナー」は、メッシュが1.5mm より小さいこと。製品は、三角コーナー、ストレーナーとしての水きり機能を著しく損なう構造(メッシュ穴が少ないなど)でないこと。
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| 36. |
「あわだて器」、「フライ返し類」、「しゃくし類」、「ポット」などの複数種の素材で構成される製品は、リサイクル容易なように分離・分別の工夫がなされていること。または、使用材料が統一されていること。
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| 37. |
台所用品及び食卓用品のうち「皮むき器、おろし器及び削り器」、「かま」、「なべ」、「なべ(蒸し器も含む)」、「耐熱ガラスなべ」、「フライパン」、「玉子焼き器」、「ポット」は、修理・部位の交換を請け負うための体制が整備され、製品利用者の依頼に応じて修理・部位の交換を行っていること。
体制の整備として
a.修理・部位の交換を請け負うことの情報提供がなされていること。
b.修理・部位の交換の範囲(サービス内容)、必要期間、費用、製品利用者向けの対応方法などに関する情報提供がなされていること。
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| 38. |
「廃食用油吸収材」は、吸収部材の再生材料および再・未利用木材の配合率が100%であること。
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| 39. |
「食用油ろ過器」は、使用後の天ぷら油、フライ油などを濾過するための器具であって、固形物を除去するとともに、油の脱臭、脱色を行い、繰り返し使用し得る回数を増加させる機能を有すること。6 回使用(毎回濾過)後の天ぷら油で、脱臭効果が臭気指数22 以下、脱色効果がRed3.5 以下であること。
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B.「清掃用品」については、以下の基準項目を満たすこと。
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| 40. |
「ゴムマッティングのうち、ダストコントロールマット」は、実績として平均40 回以上繰り返し使用されていること。製品は、繰り返し使用に耐える設計がなされていること。
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| 41. |
「ゴムマッティングのうち、ダストコントロールマット」は、製品を回収するシステムが確立(再使用可能)し、その情報表示または、情報公示がなされていること。
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C.「履物」については、以下の基準項目を満たすこと。
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| 42. |
「ゴム製履物」は、製品重量に占める再生材料の総配合割合が40%以上であること。「プラスチック製履物」および「スポーツ専用靴」は、製品重量に占める再生材料の総配合割合が20%以上であること。ただし、本認定基準制定日から2 年間、再生材料の総配合割合は10%以上であることとする。
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| 43. |
「プラスチック製履物(射出成型式を除く)」、「スポーツ専用履物」および「和風履物」は、アウトソールの取替えなど、製品の修理や部位の交換が容易な構造となっていること。
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| 44. |
「プラスチック製履物(射出成型式を除く)」、「スポーツ専用履物」および「和風履物」は、修理・部位の交換を請け負うための体制が整備され、履物利用者の依頼に応じて修理・部位の交換を行っていること。体制の整備として
a.修理・部位の交換を請け負うことの情報提供がなされていること。
b.修理・部位の交換の範囲(サービス内容)、必要期間、費用、履物利用者向けの対応方法などに関する情報提供がなされていること。
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D.その他については、以下の基準項目を満たすこと。
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| 45. |
「その他住生活用品」は、製品の適正な取扱いに関する情報として、取扱いおよび保管上の注意などについてを取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットなどに明示していること。
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| 46. |
「空き缶回収機器」は、以下の要件を満たすこと。
a.投入された空き缶を自動的に分別・圧縮・貯蔵する機能を備えた機器、または空き缶の回収作業が容易に行えるよう手動で圧縮・分別する機能を備えた機器であること。
b.手動式回収機器にあっては、空き缶を人力で容易に回収可能な形に圧縮できること。
c.自動式回収機器にあたっては、その機能としてアルミ缶とスチール缶の分別、缶の圧縮、貯蔵が自動的に行える装置を備えていること。
d.自動式回収機器にあっては、修理点検に支障をきたさないようなアフターサービス体制が
確立していること。
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| 47. |
「洗たくばさみ及び洗たくひも」、「床用ブラシ」、「くつブラシ」、「ちりとり」、「はたき」、「ふきん掛け」、「衣料用ハンガー」、「その他住生活用品」などの複数素材種から構成される製品は、リサイクル容易なように異種材料で構成される部品の分離が容易であること。または、使用材料が統一されている場合については、各材料の再生材料基準配合率を表4のとお
り適用する。
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| 48. |
清掃用具(「モップ」、「ペイントローラ及びスクイージー」など)は、消耗部品の交換用部品の提供がなされていること。または、部品の交換を請け負うための体制が整備され、製品利用者の依頼に応じて部品の交換を行っていること。
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| 49. |
「鳥獣用品のうちペットシートおよび猫砂」は、吸収部材の再生材料配合率が80%以上であること。
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| 50. |
「はえたたき、はえ落とし及びねずみ取りのうち、ネズミ粘着板およびゴキブリ粘着トラップ」は、リサイクル容易なように異種材料で構成される部品の分離が容易であること。
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| ▼品質に関する基準 |
| 51. |
「ゴム製基礎材」、「民生用電気・電子機械用具(電気掃除機用フィルター袋)」、「台所用品及び食卓用品」、「装身具、身辺細貨品及び銀器のうちコンパクト、化粧用ブラシ、くし」、「その他の住生活用品(額縁を除く。)」、「医療用品及び関連製品のうち家庭用マッサージ器、病人用品」および「その他の生活文化用品のうちマッチ、ボタンおよび宗教用具」については、日本工業規格、日本農林規格、または業界などの自主的な規格を満たすものであること。また製造段階における品質管理が十分なされていること。
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| 52. |
「電気掃除機用フィルター袋」の外装袋の品質は、破裂強度2kgf/cm 以上、引っ張り強さ縦3kgf 以上、横1.5kgf 以上であること。袋の透気度は0.5 秒以下であること。(測定法はJISP 8111 による)
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| 53. |
「履物」については、製造段階における品質管理が十分なされていること。
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| 54. |
「空き缶回収機器」については、堅牢な構造を持ち、故障が少なく、使用上安全であること。
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