| 類型番号123「再生材料を使用した建築用製品」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する共通認定基準 |
| 1. |
原料として、用語の定義に言う「再生材料」であって、別表1などに定めた材料のいずれか、または複合使用していること。ただし、金属材料および段ボールは再生材料として扱わない。
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| 2. |
製品中に使用する、上記再生材料の割合は、製品重量全体で再生材料を50%以上使用していること。また、複数の原料区分にまたがって再生材料を使用する場合、再生材料の使用量が製品全体で20%以上のものについては、当該材料について、別表1に定められた配合量以上を使用したものであること。ただし、ガラス再生軽量骨材を用いた製品は、以下の計算式によって得られる値が0.5以上であること。
計算式: { 1.7/(ガラス再生軽量骨材の単位容積質量) × (ガラス再生軽量骨材の重量) + (他の再生材料の重量) } / (製品重量)
有効数字: 小数点以下2 桁( 3 桁目を四捨五入)
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| 3. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。 |
| 4. |
焼成などの熱処理を伴う製造工程においては、CO2排出量に配慮していること。 |
| 5. |
建築物の施工時および使用時に、製品は重金属など有害物質の溶出がないこと。有害物質の溶出については、土壌汚染に係る環境基準[平成3年8月23日、環境庁告示第46号]を満たすこと。ただし、焼成品および溶融処理をした再生材料を用いる常温加工品についての溶出基準で対象とする物質は、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンの6種とする。 |
| 6. |
建築物の施工時、使用時および解体時に製品は摩耗などにより、カドミウム、鉛、砒素、水銀などの有害な物質を含む粉体の発生がないこと。 |
| 7. |
施工、使用、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当該製品を使用した建築物の所有者に配布すること。なお、マニュアルには、以下の内容についての記載があること。
@認定基準4−1(1),(5),(6)に関する情報(詳細については、問い合わせも可であることを明記する)
A建築物の施工・使用に関する製品情報
B建築物の解体・廃棄に関する製品情報
C製品のリサイクルに関する情報
Dマニュアルの保存(建築物の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマニュアルを保存することを明記すること)
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| 8. |
建築物の施工時、使用時および解体時に製品は摩耗などにより、カドミウム、鉛、砒素、水銀などの有害な物質を含む粉体の発生がないこと。 |
▼材料に関する共通認定基準
本項目は製品全体の20%以上使用している再生材料に関して適用する。 |
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A.プラスチック
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| 9. |
製品は有害化学物質を含まないこと。具体的には、商品類型No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」の「4.認定基準 4-1.(3)および(4)項」(添付資料1参照)の要求を満たすこと。 |
| 10. |
製品は、ハロゲンを含むポリマを処方構成成分として添加していないこと。 |
| 11. |
発泡樹脂は、別表2に掲げる特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン(HCFC)を使用しないこと。 |
| 12. |
プラスチックが使用された製品にあっては、廃棄時にリサイクルのルートが確立しており、製品中プラスチック部分の70%以上が回収され、回収されたプラスチックの60%以上がマテリアルリサイクルされることが確かであること。また、回収されたプラスチックの残りの部分については、エネルギ(電力など)回収での利用がなされること。ただし、20年以上継続して使用される製品には、この条項は適用しない。 |
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B.木材、稲わら
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| 13. |
防蟻剤、防腐剤、防カビ剤および防虫剤を使用する製品にあっては、(社)日本木材保存協会の認定を受けていること。ただし、クロムおよびヒ素を含む薬剤、ピレスロイド系薬剤は使用のないこと。 |
| 14. |
屋内用品にあっては、製品製造時にトルエン、キシレンの使用がなく、材料から発生するホルムアルデヒド放出量が0.5mg/リットル以下であること。 |
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C.紙、金属、ゴム、陶磁器屑、焼却灰、汚泥類、高炉スラグ、鉄鋼スラグ、石膏、ロックウール、アスファルト
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材料に関する共通認定基準なし。
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D.ガラスカレット、グラスウール
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| 15. |
ガラス・コンクリート混和の無焼成品は、アルカリ骨材反応抑制対策(平成14年8月国土交通省)に準じ、アルカリ骨材反応の抑制対策を実施していること。ガラスを混和後に焼成、コーティングなどの無害化処理を施し、無焼成品に利用する製品は、無害化試験不要とする。 |
| 16. |
ガラスカレットは、エッジレス処理(溶融化、角とり)をすること。
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| ▼環境に関する個別認定基準 |
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E.ボード
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| 17. |
使用後さらにリサイクルできること。または、異種材料間の分離(芯材、壁紙、樹脂系コーティングなど)が容易な配慮がなされていること。 |
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F.屋根材料・床材料(畳)
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| 18. |
畳床については、畳表の交換ができるなどの長期使用を可能とする工夫がされていること。 |
| 19. |
使用後さらにリサイクルできること。または、異種材料間の分離(芯材、樹脂系コーティングなど)が容易な配慮がなされていること。 |
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G.エクステリア材(プラスチックデッキ材)
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材料に関する共通認定基準なし。
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H.インテリア材(壁紙、障子紙、襖紙)
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| 20. |
使用後さらにリサイクルできること。または、異種材料間の分離が容易な配慮がなされていること。 |
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I.左官材・塗装材
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| 21. |
防蟻剤、防腐剤、防カビ剤および防虫剤を使用する製品にあっては、クロムおよびヒ素を含む薬剤、ピレスロイド系薬剤は使用のないこと。 |
| 22. |
塗装材にあっては、溶剤として芳香族炭化水素化合物(シンナー、トルエン、キシレンなど)を使用していないこと。また、光化学反応性がこれらの芳香族炭化水素化合物と同等もしくはそれ以上の物質を使用していないこと。 |
| 23. |
塗装材にあっては、顔料として鉛、カドミウム、クロムなどを含む有害物質の使用がないこと。 |
| 24. |
発泡樹脂は、別表2に掲げる特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン(HCFC)を使用しないこと。 |
| 25. |
塗装材にあっては、当該容器などの処理困難物を回収するシステムを有すること。 |
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J.ルーフィング材
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| 26. |
製品にアスベストを含まないこと。 |
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K.断熱材・吸音材料
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| 27. |
発泡樹脂は、別表2に掲げる特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン(HCFC)を使用しないこと。 |
| 28. |
製品中にアスベストを含まないこと。 |
| 29. |
建築物の解体に際して、異種材料間の分離が容易な配慮がなされていること。 |
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L.セメント
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| 30. |
コンクリートの解体時にさらにセメント材料や骨材などとしてリサイクルできること。 |
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M.その他の建材
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| 31. |
製品が継続して20年以上使用されること。 |
| 32. |
使用後さらに骨材などとしてリサイクル使用ができること。または、排出、廃棄が通常の製品と同等に容易であること。複合の材料によるものについては、異種材料間の分離(芯材、樹脂系コーティングなど)が容易な配慮がなされていること。 |
| ▼品質に関する基準 |
| 33. |
品質については、該当するJIS規格などに適合していること。また、対象物を加工した製品にあっては、該当するISO、JIS、工業会規格などに適合していること。
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| 34. |
稲わら床畳については、品質および形状・寸法は、JIS A 5901に適合していること。JIS表示のない場合には、全日本畳組合連合会の認定工場で製造され、かつ、証紙が貼られること。
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| 35. |
断熱材については、品質および形状・寸法は、該当するJISの基準に適合し、かつ、各工業会の定める施工法を守っていること。
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| 36. |
セメントについては、製品中に含有する全アルカリ成分、塩化物量および、三酸化硫黄が以下の数値を満たすこと。
・全アルカリ成分 0.75%以下
・塩化物量 0.1%以下
*ただし、無筋コンクリート分野などに使用されるものは1.5%以下
*また、製品の包装袋に使用分野に関する条件(無筋コンクリート分野もしくは鉄筋コンクリート分野)を記載すること
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| 37. |
その他の建材においては、該当する工業会規格もしくは、自社規格によって品質が管理されたものであること。また、製造段階における品質管理が十分になされていること。
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