| 類型番号122「プリンタ」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
▼環境に関する基準
3R設計
1)機器本体 |
| 1. |
機器は、別表1の「機器本体の3R設計」に適合すること。 |
| 2. |
補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は当該製品の製造停止後、5年以上であること。 |
| 3. |
修理の受託体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っていること(リペアシステム)。体制の整備として
1.修理を受託することの情報提供がなされていること。
2.修理の範囲(サービス内容)、必要期間、費用、機器利用者向けの対応方法などに関する情報提供がなされていること。 |
| 4. |
印刷用紙は古紙100%配合の再生紙が1 種類以上使用可能なこと。ただし、感熱方式プリンタ、連続用紙に対応するプリンタおよび大判プリンタを除く。 |
| 5. |
印刷用紙の使用量を削減できる機能(両面印刷または縮小印刷または裏面印刷など)を有すること。 |
| 6. |
電子写真方式および複合機のプリンタ(PPM>24)については、両面印刷機能を標準機能として有すかまたはオプションで対応可能であること。ただし、連続用紙を用いるプリンタは、本項目を適用しない。 |
| ▼2)プラスチック材料を使用した部品 |
| 7. |
プラスチック製大型筐体部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること。ただし、ポリマブレンド(ポリマアロイ)は使用して差し支えない。 |
| 8. |
プラスチック製大型筐体部品およびシャーシは、4種類以下の互いに分離可能なポリマまたはポリマブレンドにより構成すること。ただし、シャーシを構成する性能部品を除く。 |
| ▼3)電池 |
| 9. |
機器に取り付けられている電池は、その電池が寿命となったときや修理のときなどに実装されているプリント基板などの全体を交換することなく、電池の交換または取り外し可能であること(別表4のA〜Fに該当するものをいう)。機器利用者による取り外しを想定しない基板などに取り付けられた電池は、少なくとも10年間の寿命を有すること。 |
| 10. |
取扱説明書は、使用後の二次電池の引き取り、再使用、リサイクルまたは廃棄物処理情報を記載していること。 |
| ▼4)トナーカートリッジおよびインクカートリッジ |
| 11. |
申込者の製造または販売するトナーカートリッジ(トナー容器などを含む)およびインクカートリッジについてはその回収およびリサイクルのシステムがあること。 |
| 12. |
引き取ったトナーカートリッジ(トナー容器などを含む)またはインクカートリッジの活用できない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること(エネルギ回収を含む)。 |
| 13. |
トナー・カートリッジは(社)日本事務機械工業会「事務機械製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」に基づいた表示をしていること。 |
▼化学物質
1)プラスチック材料 |
| 14. |
25g以上のプラスチックは、多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が10〜13で含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成分として添加していないこと。 |
| 15. |
筐体、筐体部品のプラスチック(包装に使用されるプラスチック材料を含む)は、ハロゲンを含むポリマを処方構成成分として添加していないこと。ただし、プラスチック材料の物理的な特性の改善のために使用される含有量0.5重量%以下の有機フッ素添加物および25g未満の部品を除く。 |
| 16. |
筐体、筐体部品のプラスチックは、カドミウム、鉛を処方構成成分として添加していないこと。筐体、筐体部品のプラスチックは、発がん性物質(IARCの発がん性物質に分類されている物質:グループ1、2A、2B)、を添加していないこと。ただし、チタニウムイエロー、三酸化アンチモンおよびカーボンブラックは除く。 |
| ▼2)電池 |
| 17. |
電池はカドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。 |
| ▼3)フロン、有害物質など |
| 18. |
申込者の責任において使用するプラスチックの包装材には特定フロン(CFC5種:別表5参照)の使用がないこと。 |
| 19. |
最終組立工場から別表5に掲げる特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素およびトリクロロエタンの使用がないことおよび代替フロン(ここではHCFCをさす)の排出がないことを明確にしていること。ただし、空調などに使用しているフロンは除き、製造工程の使用に限定する。
また、有害物質の排出について最終組立工場が立地している地域の関連する環境法規および公害防止協定などを遵守している旨の条項を明確にしていること。
プラスチック製筐体部品または大型筐体部品の直接部品納入者の製造工場から別表5に掲げる特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素およびトリクロロエタンの使用がないことおよび代替フロン(ここではHCFCをさすの排出がないことを明確にしていること。ただし、空調などに使用しているフロンは除き、製造工程の使用に限定する。申込者へのプラスチックの筐体部品または大型筐体部品の納入者の工場長証明に代わるものとして、部品購買契約書などを用いてもよい。
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| ▼4)感光体 |
| 20. |
電子写真方式のプリンタの感光体はカドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処方構成成分として含まないこと。 |
| ▼5)電子写真方式のトナー、インクジェット方式のインクおよびワイヤドット方式のインクリボン |
| 21. |
電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクおよびワイヤドット方式のプリンタのインクリボンの重金属として、処方構成成分としてカドミウム、鉛、水銀、六価クロムおよびその化合物を添加していないこと。 |
| 22. |
電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクおよびワイヤドット方式のプリンタのインクリボンのインクについては、以下の(a)〜(d)の各物質が処方構成成分として添加されていないこと。
| (a) |
EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事会指令67/548/EECの付属書T(危険な物質と調剤のリスト)により次のR番号の表示が義務付けられている物質。
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| |
R26(吸入すると強毒性)
R27(皮膚接触すると強毒性)
R40(不可逆的な危害の可能性がある)
R42(吸入すると感作性の可能性がある)
R45(発がん性がある)
R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある)
R49(吸入すると発がん性がある)
R60(生殖能力に危害を与える可能性がある)
R61(胎児に危害を与える可能性がある)
R62(場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある)
R63(場合によっては胎児に危害を与える可能性がある)
R64(母乳を介して乳児に危害を与える可能性がある) |
| (b) |
IARC(国際がん研究機関)の発がん物質(グループ1、2A、2B)に分類されている物質。ただし、カーボンブラックは除く。 |
| (c) |
EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事会指令67/548/EECの付属書Uにより、定められた危険シンボルを製品全体として表示する必要性を生じさせる物質。 |
| (d) |
EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事会指令67/548/EECの付属書Vにより、定められたR43を製品全体として表示する必要性を生じさせる物質。 |
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| 23. |
電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクおよびワイヤドット方式のプリンタのインクリボンのアゾ着色剤に関しては、1つ以上のアゾ基の分解(ドイツ食品日用品法第35条に基づく公的試験法集成による)によって、別表6のアミンを生成するアゾ着色剤(染料または顔料)を使用しないこと。 |
| ▼6)粉塵、オゾンおよびスチレン |
| 24. |
電子写真方式におけるプリンタの粉塵(ほこり)の放出は、室内空気中の2時間連続運転時の濃度0.075mg/m3を越えないこと。なお粉塵の濃度測定方法は(社)日本事務機械工業会規格(JBMS-66)またはブルーエンジェルRAL-UZ62
付録3に記載する試験条件下で測定するものとする。ただし、連続紙を印刷する60PPMを超えるプリンタについては、対象外とする。 |
| 25. |
電子写真方式におけるプリンタのオゾンの放出は、室内空気中の濃度0.02mg/m3を越えないこと。なおオゾンの濃度測定方法は(社)日本事務機械工業会規格(JBMS-66)またはブルーエンジェルRAL-UZ62
付録4に記載する試験条件下で測定するものとする。ただし、連続紙を印刷する60PPMを超えるプリンタについては、対象外とする。 |
| 26. |
電子写真方式におけるプリンタのスチレンの放出は、室内空気中の濃度0.07mg/m3を越えないこと。なおスチレンの濃度測定方法は(社)日本事務機械工業会規格(JBMS-66)またはブルーエンジェルRAL-UZ62
付録5に記載する試験条件下で測定するものとする。ただし、連続紙を印刷する60PPMを超えるプリンタについては、対象外とする。 |
| ▼エネルギ消費 |
| 27. |
電力消費は国際エネルギースタープログラム(以後「エナジースター」と略記)をベースにした別表7の1〜4に基準に適合していること。 |
| 28. |
電源スイッチを備えていること。電源スイッチ「オフ」状態での消費電力は2Wを越えてはならない。 |
| 29. |
比較的長期間(少なくとも4週間)にわたって機器の電源プラグを電灯線のコンセントから抜いておいても、機器の機能に障害が生じないこと(日付、時刻といったタイマ情報の喪失は障害とみなさない。)。 |
| 30. |
電子写真方式のプリンタについては、供給者が提供する取扱説明書に動作状態での最大消費電力が記載されていること。 |
| 31. |
申込者は取扱説明書に動作状態「電力オフ」におけるエネルギ消費に関して詳細な情報を記載し、このエネルギ消費が存在する場合には、このエネルギ消費は電源プラグをコンセントより外す以外には避けられないことを明記すること。 |
| ▼騒音 |
| 32. |
騒音の測定はISO 7779:1999(一致規格、日本工業規格JIS X 7779:2001 あり)にしたがってベストクオリティモードで行う。得られた実測値に基づき、ISO9296:1988(一致規格、JIS
X 7778:2001 あり)の3.2.5 に規定する「表示A特性音響パワーレベルLWAd」の値が、別表8の値を超えないこと。 |
| ▼安全性および電磁適合性 |
| 33. |
機器の安全性についてはIEC60950に準拠した商品であること。例えば(社)電子情報技術産業協会「情報処理機器の安全規格(JEIDA-37)」または「電気用品技術基準省令第2
項の基準(J60950)」(いずれもIEC60950 に準拠)に適合していること。 |
| 34. |
機器の電磁適合性については情報処理装置等電磁障害自主規則協議会(VCCI)自主規制措置に適合していること。 |
| ▼取扱説明書 |
| 35. |
申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)はエコマーク認定基準「紙製の印刷物」に適合していること。ただし、ホットメルト接着剤の使用を認める。海外で印刷されるものについては、古紙を使用していることおよびリサイクルに支障がないような製本形態であることでよい。 |
| ▼包装材 |
| 36. |
包装に使用されるプラスチック材料は、JIS K 6899-1:2000 に沿って材質表示されていること。ただし、通商産業省(現経済産業省)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)における識別マークに関する「無地の容器包装への対応」「表示スペース等の物理的制約がある容器包装への対応」「多重容器包装等における表示の要件と表記方法」「社名・ブランド名等が印刷された包装への対応」「輸入品への対応」に準拠して、材質表示を省略することができるものとする。 |
| 37. |
包装材は「再生資源の利用促進等に資するための製品設計における事前評価マニュアル作成のガイドライン(平成6年7月 産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会)」に適合すること。 |
| ▼設置条件 |
| 38. |
設置条件については、特記事項があれば取扱説明書(ユーザマニュアル)などに明記すること。 |