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監修:財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局
 

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商品の環境データ

《この商品がどれだけ環境にやさしいかを説明》

類型番号112「文具・事務用品Version1.5」
この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。
▼環境に関する基準
「共通基準」及び「材料に関する基準A〜D」のいずれか必要部分を満たすこと。
また、消耗部分または粘着部分を持つ製品については、「共通基準」及び「材料に関する基準」に加え、
「消耗部分に関する認定基準」または「粘着部分に関する認定基準」も適用する
(各製品ごとの消耗部分の適用部位および基準項目番号については、別表1を参照のこと)。
共通基準 全製品共通で適用
材料に関する基準 製品によってA〜Dのうちから1項目選択
消耗部分に関する基準 消耗部分を持つ製品(消耗部分が主製品のものも含む)に適用
粘着部分に関する基準 粘着部分を持つ製品(剥離紙も粘着部分に含める)に適用
各基準項目への適合の証明については、付属証明書を提出すること。
なお、商品類型No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」の認定商品であって、 本認定基準で再審査を受ける場合には、該当する基準項目のうち4-1-2.C(21)の証明の一 つである再生材料回収事業者の発行する「原料供給証明書」、ならびに4-1-2.C (22)〜(24)、 および4-2.(34)の証明方法は、付属証明書に必要事項ならびに既認定商品と変更が無い 旨を宣言することで証明に代えることができる。
▼共通基準と証明方法
1.  製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。
【証明方法】
 工場が立地している地域の環境法規などを申込時より過去5 年間遵守し、違反など のないことについて、製品を製造する工場長の発行する証明書を提出すること。また、 製品を製造する工場にPRTR の適用があり、対象となる物質(第一種指定化学物質) が法律で報告義務を定めた規定量以上、工場で使用している場合は、物質ごとの排出 量および移動量を記載した製品を製造する工場長の発行する証明書もしくは届出書の 写しを提出すること。
2. 製品は使用後、異種材料間(紙、木、プラスチック、金属、ガラスなど)の分別が可能なものであること。
【証明方法】
 異種材料間の分別方法について記載した製品の設計書もしくは説明書を提出するこ と。また、それぞれの材料について重量割合を付属証明書に記載すること。なお、手 帳の場合は、製品サンプルを提出すること。
3. 製品の包装は、省資源化、リサイクルの容易さに配慮されていること。また、製品お よび製品の包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマーおよび有機 ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。なお、製品の包装とは、最 終消費者に対する1 販売単位をさす。
【証明方法】
 製品の包装材料とその原材料を具体的に記載すること(図・写真などを用いて補足 してもよい。)また、製品および製品の包装に使用されるプラスチック材料に、ハロゲ ンを含む有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないことを、付属証明 書に記入すること。
▼材料に関する基準と証明方法
製品を構成する主材料として、紙材、木材、プラスチック材のどれか一つを製品全体重 量の70%以上(別表1 に定める機能性事務用品の場合は50%以上)使用しているものに ついては、該当する以下A〜C のどれか一つを選択し、適用する。また、それ以外の製品 についてはD を適用する。なお、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製 品全体重量のカウント対象から除く。
A.紙を主材料とする製品
4.  原料として使用した古紙パルプの合計重量が製品全体の重量割合で70%以上である こと。
 なお、包装袋にあっては、古紙パルプの合計重量が製品全体の重量比で30%以上、 包装紙・封筒にあっては40%以上、慶弔用品(慶弔袋、金封など)・アルバム・機能 性事務用品にあっては50%以上であること。ただし、消耗部分、粘着部分、とじこみ 用品のとじ具、手提げ袋の取っ手および、封筒の窓部(プラスチックの窓部は認定対 象外)は、製品全体の重量から除く。
 また、板紙を使用する場合は、原料として板紙の古紙パルプ配合率が90%以上であ ること。段ボールを使用する場合は、原料として段ボールの古紙パルプ配合率が100% であること。
【証明方法】
 製紙事業者の発行する古紙パルプ配合率を示す証明書を提出すること。また、製品 総重量、紙材料重量および紙以外の材料重量、紙材料および紙以外の材料が製品に占 める割合(重量割合)を明記し、紙材料が製品全体の70%以上である証明をするこ と。
5. 紙および板紙にあっては、塗工量が片面で17g/u以下、両面で30g/u以下であること。
【証明方法】
 塗工量の証明書を提出すること。なお、証明書には、片面および両面それぞれの塗工量の具体的数値をそれぞれ記載するものとする。
6. バージンパルプ(間伐材、低位利用木材及び合板・製材工場から発生する端材等の 再生資源により製造されたバージンパルプを除く)が使用される場合、原料とされる 原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な ものであること。
【証明方法】
 林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に従 って合法性を確認*した材料が、申込者もしくは製紙事業者により分別管理され、申 込製品に供給されていることの証明書を提出すること。あわせて、前記証明書を発行 する申込者もしくは製紙事業者は、以下のいずれかの証明書を提出すること。
 @ CoC(Chain of Custody)認証制度により、事業者として認証を受けていることの証 明書
 A 事業者認定(関係団体の定める管理規範に従って、合法性の証明された木材・木 材製品の供給に取り組む当該団体の構成員について、その取組が適切である旨の認 定等)を受けていることの証明書
 B 合法性が証明された木材・木材製品の分別管理方法(合法性を確認した木材のみ を扱っている場合はその方法。以下同様。)、証明書の一定期間の保管などを定めた 管理規範
 なお、上記のうちABを選択して提出する場合、前記証明書を発行する申込者もし くは製紙事業者は、Aにあっては関係団体の定める管理規範を、Bにあっては合法性 が証明された木材・木材製品の分別管理方法、証明書の一定期間の保管などに関する 管理規範を定め、これをインターネットなどにより公表しなければならない。
* 最低限、当該木材・木材製品の合法性が証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを記 載した直近の納入先が発行する証明書を、確認していること。
7. 非塗工の紙を使用する白色のノート類の中紙においては、白色度が70%程度以下であること。
【証明方法】
 製紙事業者の発行する業界で定めるハンター方式、またはISO 白色度(拡散青色 光反射率)による白色度試験結果および試験方法を提出すること。なお、試験結果に は白色度の具体的数値を記載するものとする。また、本基準は、JIS に基づき白色ま たは白色に近い紙および板紙に適用する。
8. 紙材料に使用する印刷インキについては、以下のa.またはb.に適合すること。
a. エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」対象の印刷インキは、当該認定基準を満たしていること(エコマーク認定の印刷インキでなくてもよい)。ただし、No.102「オフセット印刷インキ」認定の印刷インキについても、本項目に適合するものとして扱う。
b. 上記a.以外の印刷インキは、エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」の「4-1.環境に関する共通認定基準」の(1)(2)(6)、および「4-2.環境に関する個別認定基準」の(10)で定められた基準をすべて満たしていること。
【証明方法】
 エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」の「5.認定基準への適合の 証明方法」に従うこと。なお、No.102「4‐2.環境に関する個別認定基準」(10)の証 明については、リサイクルにおける脱墨上の問題がないことを示す試験結果を提出す ること。ただし、エコマーク認定の印刷インキを使用する場合は、当該印刷インキの 「商品名」および「認定番号」を申込書に明記することで、基準への適合の証明に代 えることができるものとする。
 なお、認定基準4‐1‐2‐A(7) a)および b)において、エコマーク申込時点で使 用する印刷インキの銘柄を特定できない場合、インキ製造事業者の発行する@上記要 件を満たす印刷インキリスト、A上記要件を満たす旨の証明書を提出すること。申込 書に@に示す印刷インキを使用する旨の誓約を明記すること。
9. パルプの漂白工程において、塩素ガスを使用しないこと(ただし、2005年8月31日まで本項目は適用しない。)
【証明方法】
 製紙事業者の発行する証明書を提出すること。
10. 紙の着色工程において使用するアゾ着色剤に関しては、1 つ以上のアゾ基の還元分解によって、別表2 のアミンの1 つ以上を生成する可能性のあるアゾ着色剤(染料または顔料)を使用しないこと。または、使用のある場合は、別表2に記載されたアミンの1 つ以上が製品1kg当たり30mg を超えて検出されないこと。
【証明方法】
 該当物質の使用の有無を記載した製紙事業者の発行する証明書を提出すること。ま た、使用のある場合は、別表2 に記載されたアミンの1つ以上が製品1kg 当たり30mg を超えて検出されないことについて製紙事業者の発行する以下の@からBのいずれ かの証明書を提出すること。
 @ 製品1kg 当たり30mg を超えた該当アゾ着色剤の添加がないことの証明書
 A 計算上、すべての可能性において、別表2 のアミンの1つ以上が製品1kg 当た り30mg を超えて検出されないことを示す証明書
 B ドイツ食品日用品法第35 条に基づく公的試験法集成で定められた分析方法に より別表2 のアミンの1つ以上が製品1kg 当たり30mg を超えて検出されないこ とを示す証明書
11. 蛍光増白剤は、処方構成成分として必要最小限の添加にとどめていること。
【証明方法】
 蛍光増白剤の使用の有無を記載した製紙事業者の発行する証明書を提出すること。 また、使用のある場合は蛍光増白剤の使用量を証明書に記載すること。
12. 紙材料は、(財)古紙再生促進センターで定める禁忌品を含んでいないこと。ただし、長期保存を目的としたとじこみ用品およびアルバムの表紙加工は除く。
【証明方法】
 エコマーク商品認定・使用申込書に具体的に説明記述すること。
B.木を主材料とする製品
13.  原料として使用した再利用木材および廃植物繊維の合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上(別表1に定める機能性事務用品の場合は、50%以上)であること。ただし、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
 なお、低位利用木材のうち小径材において、aあるいはbに該当する場合の森林認証については、エコマーク商品類型No.115「間伐材、再・未利用木材などを使用した製品Version2.0」別表1を満たしているものであること。
また、商品類型No.111「木材などを使用したボードVersion2.0」で認定されたボードを原料として使用することも認める。
(注) 重量割合とは、気乾状態(*1)または20±2℃、湿度65±5%で恒量(*2)に達した時点での製品または各材料の重量比率を指す。
 *1:通風のよい室内に7日間以上放置したものをいう。
 *2:24時間ごとの質量を測定し、その変化率が0.1%以下になったものをいう。
 *1については、製材・丸太を使用の場合には適用しない。ただし、国内外の公的な乾燥材含水率基準のうち含水率15%以下の含水率基準に相当している木材を使用している場合は適用できる。
【証明方法】
 申込者による、製品総重量および金具・金属などの付加された部分が製品に占める割合(重量割合)を明記した証明書を提出すること。また、原料事業者の発行する、原料が再・未利用木材および廃植物繊維であることの証明書を提出すること。ただし、原料事業者が多数の場合、原料事業者一覧表および原料取引量上位10社の証明書を提出すること。
 原料に間伐材を使用する場合は、原産地、樹種、数量、植栽年を記載した原産地証明書と対象となる林分の写真(間伐が行われたことがわかるもの)を提出すること。間伐率や何回目の間伐かといった情報もできる限り報告すること。
 原料に低位利用木材を使用する場合は、以下について記載した証明書を提出すること。該当の場合は、第三者による持続可能な森林であることの認証を受けたことを証明する書類をあわせて提出すること。
 ● 森林の種類(天然生林、人工林など)、原産地、樹種。人工林の場合は、植栽年についても記載すること。
 ● どのような状況(病虫獣害・災害を受けたとか曲がり材あるいは小径材であるかなど)で産出された木材であるか。小径材については、施業方法、末口径などを報告すること。
 また、原料に竹を使用する場合は、環境保全上の適切な維持管理のための伐採であることを説明すること。商品類型No.111「木材などを使用したボードVersion2.0」の認定商品を使用した製品にあっては、当該製品の「商品名」および「認定基準」を申込書に明記することで、基準への適合の証明に代えることができるものとする。
14. 建設発生木材のうち、建築解体木材(建築物解体工事に伴って廃棄物となった木材および木質材料)を原料として使用する製品にあっては、防腐・防蟻・防虫処理が施された材を分別・排除して使用すること。製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則に定める別表第3(平成14 年12 月26 日 環境省令第29 号)に挙げられた六価クロムおよびヒ素の要件を満たすこと。
【証明方法】
 建築解体木材を分別していること、あるいは建築解体木材の使用のないことの証明書(作業マニュアル、工程フローなど)を提出すること。また、建築解体木材を使用の場合は、第三者試験機関または公的機関により実施された試験結果を提出すること。
15. 木材および木質材料に、再・未利用木材以外の木材が使用される場合にあっては、原料として使用される原木が、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。
【証明方法】
 林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に従って合法性を確認*した材料が、申込者もしくは材料供給者により分別管理され、申込製品に供給されていることの証明書を提出すること。あわせて、前記証明書を発行する申込者もしくは材料供給者は、以下のいずれかの証明書を提出すること。
 @ CoC(Chain of Custody)認証制度により、事業者として認証を受けていることの証明書
 A 事業者認定(関係団体の定める管理規範に従って、合法性の証明された木材・木材製品の供給に取り組む当該団体の構成員について、その取組が適切である旨の認定等)を受けていることの証明書
 B 合法性が証明された木材・木材製品の分別管理方法(合法性を確認した木材のみを扱っている場合はその方法。以下同様。)、証明書の一定期間の保管などを定めた管理規範
 なお、上記のうちABを選択して提出する場合、前記証明書を発行する申込者もしくは材料供給者は、Aにあっては関係団体の定める管理規範を、Bにあっては合法性が証明された木材・木材製品の分別管理方法、証明書の一定期間の保管などに関する管理規範を定め、これをインターネットなどにより公表しなければならない。

 * 最低限、当該木材・木材製品の合法性が証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを記載した直近の納入先が発行する証明書を、確認していること。
16. 接着剤、添加剤を使用した製品および化粧加工を施した製品にあっては、それらの処方構成成分および重量割合を報告すること。
【証明方法】
 処方構成成分および重量割合を付属証明書に記入すること。また当該物質の添加の有無記載リストを提出すること。
17. 製品は、木材保存剤(木材防蟻剤、木材防腐剤、木材防虫剤および木材防かび剤)を処方構成成分として使用していないこと。
【証明方法】
 当該物質の使用の有無記載リストを提出すること。
18. 製品出荷時にトルエンおよびキシレンの放散が検出されないこと。「放散が検出されない」とはJIS A 1901「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チェンバー法」にしたがって測定した定量下限値以下とする。
【証明方法】
 処方構成成分として、トルエン・キシレンの添加の有無を付属証明書に記載すること。トルエン・キシレンを処方構成成分として添加している場合は、当該製品または使用されている各々の木質材料、接着剤および塗料のそれぞれについて、JIS A 1901に定める試験結果を提出すること。なお、トルエン・キシレンを処方構成成分として添加していない場合は、試験を行う必要はない。
19. 製品に塗料を使用する場合は、エコマーク商品類型No126「塗料Version1.0」「4-1.環境に関する共通認定基準」第(1)項から第(4)項の化学物質のうち重金属および重金属化合物の基準(別表3「4‐1‐2‐B(17)」に規定する化学物質リスト)に適合していること。
【証明方法】
 エコマークの商品類型No.126「塗料Version1.0」の認定基準への適合証明方法にしたがうこと。(自社による試験結果を用いて証明しても良い。)ただし、エコマーク認定の塗料を使用する場合は、当該塗料の「商品名」および「認定番号」を申込書に明記することで、基準への適合の証明に代えることができる。
20. 接着剤、塗料を使用した製品にあっては、材料あるいは製品がホルムアルデヒドの放散について、以下a)b)c)のいずれか一つに該当すること。
a)JIS規格またはJAS規格によるF☆☆☆☆等級に相当していること。
b)JIS A 1460 「建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法−デシケータ法」により測定したホルムアルデヒド放散量が平均値:0.3mg/l 以下、最大値:0.4mg/l 以下であること。
c)JIS A 1901 「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チャンバー法」により測定したホルムアルデヒド放散速度が5μg/(m2・h)以下であること。
【証明方法】
 材料あるいは製品における接着剤、塗料の使用の有無を付属証明書に記載すること。なお、接着剤、塗料の使用のある場合は、該当するa)b)c)から一つを選び、以下の方法を用いて証明すること。
 a)に該当する場合は、JIS規格またはJAS規格によるF☆☆☆☆等級の表示が認められたことを証明する書類またはその写しを提出すること。また、b)、c)に該当する場合は、JIS A 1460あるいはJIS A 1901に定める方法による測定結果が、基準値を満たすことを示した、第三者機関もしくは自社による試験結果を提出すること。
C.プラスチックを主材料とする製品
21. 原料として使用した再生プラスチックの合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上であること。ただし、原料ポリマーとして、ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの重量割合が、60%以上を満たすことでも良い。また、透明OHP フィルム類(厚さ150 ミクロン以下)については、再生プラスチックの重量割合が30%以上、別表1に定める機能性事務用品は、再生プラスチックの重量割合が50%以上であること。
 また、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
【証明方法】
 再生材料については、製品総重量、プラスチック材料重量、プラスチック以外の材料が製品に占める割合(重量割合)を明記し、プラスチック材料が製品全体の70%以上である証明をすること。また、再生材料回収事業者の発行する原料供給証明書、申込者による再生プラスチックの重量割合の証明書および、各製造工程における事業者名を記載した製造工程証明を提出すること。
22. 代替フロン(HCFCs)の使用のないこと。
【証明方法】
 代替フロン(HCFCs)の使用のないことを示す、製品を製造する工場長の発行する自己証明書を提出すること。
23. 製品は法令および業界自主基準等で定められている重金属等などの有害物質を含まないこと。
【証明方法】
 製品(全ての添加剤・色材を含む)に該当する有害物質が含まれないことを示す、第三者機関もしくは自社などによる試験結果を提出すること。製品の有害物質については、88/378/EEC EN71‐3などに定める有害物質の要件を満たすこと。
 なお、再生材料についてのみ上記試験を行った場合は、上記試験結果に加え、新たに処方したプラスチック添加物およびプラスチック色材やバージン材料について、それぞれ以下の条件を満たす原材料供給者および成型加工事業者の発行する証明書を提出すること。
 @ プラスチック添加物として、ポリオレフィン等衛生協議会などの各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従っていること。
 A プラスチック色材として、重金属類の含有量および溶出量についてポリオレフィン等衛生協議会の「色材の規格基準」に適合すること。
 また、すべての原材料(再生材料も含む)について、処方したプラスチック添加剤およびプラスチック色材が全て明らかな場合は、回収される前のバージン材料まで遡った原材料供給者および成型加工事業者すべてにおける証明書類でも可とする。
24. 製品は国連環境計画でリストアップされている残留性有機化学物質(別表4:POPs)を処方構成成分として使用のないこと。
【証明方法】
 製品に該当する化学物質を処方構成成分として加えていないことを示す、製品を製造する工場長の発行する自己証明書を提出すること。
25. 製品にはリサイクルし易いように表示がなされていること。製品へのリサイクルの表示は、樹脂部に、またはステッカーなどで、使用合成樹脂の種類を表示すること。なお、本項目は、表示スペースの小さいとじこみ用品のとじ具および消耗部分に関しては適用しない。合成樹脂の種類表示は JIS K6899 または ISO 1043-1 の記号を用い、先頭に”R-”を付す。
 複数種の使用の場合は、”R-PE, PP, PS”のように併記する。ただし、3 種類以上の場合には、”R-PE, PP 他”のように多いものから順に2つを表示し、3 番目以降は省略する事もできる。
 基本的には上記表示方法に従うが、他の法令などにより材質表示が義務付けられる製品にあっては、その表示で替えることができる。
【証明方法】
 製品の表示部分が確認できる写真などまたは表示の設計書を提出すること。
D.「A」、「B」および「C」に含まれない製品
26. 原料として、「古紙パルプ」、「再・未利用木材または廃植物繊維」および「再生プラスチック」の合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上(別表1に定める消しゴム、プラスチック字消し及び機能性事務用品の場合は、50%以上)であること。なお、消しゴム、プラスチック字消しの場合は、上記再生材料に合せて、廃棄された卵の殻などの再生材料の使用も認める。また、別表1に定める消しゴム、プラスチック字消しは、上記再生材料の重量割合が50%以上であること。なお、消しゴム、プラスチック字消しの場合は、上記再生材料に合せて、廃棄された卵の殻などの再生材料の使用も認める。ただし、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
 古紙パルプの使用部分については認定基準4‐1‐2‐A、再・未利用木材等の使用部分については認定基準4‐1‐2‐B および、再生プラスチックの使用部分については認定基準4‐1‐2‐C を満たすこと。
【証明方法】
 製品総重量、再生材料の合計重量および再生材料が製品に占める割合(重量割合)を明記し、証明すること。また、各材料の証明方法については、4-1-2-A〜Cの該当部分それぞれに従うこと。なお、再生材料に卵の殻を使用した場合には、4-1-2-D(25)の要件も満たすこと。
27. 原料として、廃棄された卵の殻などの再生材料を使用した白墨・色白墨の場合は、再生材料を製品全体の重量割合で60%以上、使用していること。また、原料として、廃棄された卵の殻などの再生材料を使用したグラウンド用白線の場合は、再生材料を製品全体の重量割合で70%以上、使用していること。なお、グラウンド用白線については、グラウンドで使用する製品に限定する。
【証明方法】
 廃棄された卵の殻などについては、原料事業者の発行する原料供給証明書および、申込者による再生材料の重量割合の証明書を提出すること。また、「グラウンド用白線」については、グラウンドで使用する製品であることが記載された包装袋の写真などを提出すること。
▼消耗部分に関する基準
消耗部分を持つ製品については、(26)〜(28)の基準項目のうち、別表1「文具の対象表」消耗部分の「適用する基準項目番号」に示す項目を満たすこと。
28. 消耗部分が再充填可能または詰替え可能な設計となっているものについては、充填剤または詰替え品(交換部品も含む)が入手可能なこと。また、製品や包装、取扱説明書、パンフレット等に再充填可能であることが示されていること。ただし、シャープペンシルの替芯など詰替え使用が一般的に認知されている製品については、適用しない。
 なお、再充填可能または詰替え可能な部分全体を、消耗部分の重量とする。再充填または補充ができない製品については、インクなど消耗する材料のみを消耗部分の重量とする。(「添付図1」参照のこと)
【証明方法】
 消耗部分が再充填可能または詰替え可能なことを記載した取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットを提出すること。
29. 有害物質について、アンチモンが60mg/kg 以下、ヒ素が25mg/kg 以下、バリウムが1,000mg/kg 以下、カドミウムが75mg/kg 以下、クロムが60mg/kg 以下、鉛が90mg/kg以下、水銀が60mg/kg 以下及びセレンが500mg/kg 以下とする。
【証明方法】
 第三者試験機関、公的機関または自社などにより実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。該当するJISにおいて、これらの有害物質についての試験を行っている場合は、品質基準の証明によって代用できるものとする。試験方法については、88/378/EEC EN71‐3または同等の方法で良いものとする。
30. 有機溶剤には、有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36 号)に規定する第1 種有機溶剤等及びその他の有機溶剤(その他の有機溶剤とは、クロロベンゼン、ニトロベンゼン、ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、トルエン、メタノール及び酢酸エチルをいう)を使用してはならない。
【証明方法】
 製品に該当する有機溶剤を使用していないことを示す、製品を製造する工場長の発行する自己証明書を提出すること。
▼粘着部分に関する基準
粘着部分を持つ製品については、(31)〜(33)の基準項目のうち、別表1「文具の対象表」粘着部分の「適用する基準項目番号」に示す項目を満たすこと。
(「添付図2」参照のこと)
31. 粘着剤は、水に溶解し、古紙リサイクルの阻害にならないこと。ただし、本基準項目については、基材が紙を材料とする製品についてのみ適用する。
【証明方法】
 全離解型粘着剤もしくは、水溶性または水分散性の粘着剤が使用されており、古紙リサイクルの阻害にならないことの説明を付属証明書に記入すること。
32. 粘着剤の有害物質について、アンチモンが60mg/kg 以下、ヒ素が25mg/kg 以下、バリウムが1,000mg/kg 以下、カドミウムが75mg/kg 以下、クロムが60mg/kg 以下、鉛が90mg/kg 以下、水銀が60mg/kg 以下及びセレンが500mg/kg 以下とする。
【証明方法】
 第三者試験機関、公的機関または自社などにより実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。
33. 剥離紙は、以下a)b)c)のいずれか一つに該当すること。
a)(財)古紙再生促進センター・(社)日本印刷産業連合会で定める「リサイクル対応型剥離紙」であること。
b) 古紙パルプを重量割合で70%以上使用していること。
c) 再生プラスチックを重量割合で70%以上使用していること。
【証明方法】
該当するa)b)c)それぞれの証明方法に従うこと。
 a)剥離紙を製造する製紙事業者の発行する「リサイクル対応型剥離紙」であることの証明書もしくは、製品を製造する工場長の発行する自己証明書を提出すること。
 b)製紙事業者の発行する古紙パルプ配合率が、70%以上であることの証明書を提出すること。
 c)原料事業者の発行する原料供給証明書および、申込者による再生プラスチックの重量割合の証明書を提出すること。
▼品質に関する基準と証明方法
32. 品質および安全性については、該当する日本工業規格などの品質基準に適合していること。
【証明方法】
 日本工業規格などの品質規格(寸法も含む)に基づく試験結果またはJIS認定工場の写しを提出すること。もしくは自社規格に基づく試験結果を提出すること(該当する製品JIS規格の有無は問わない。)。


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