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監修:財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局
 

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商品の環境データ

《この商品がどれだけ環境にやさしいかを説明》

類型番号112「文具・事務用品Version1.3」
この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。
▼環境に関する基準
「共通基準」及び「材料に関する基準A〜D」のいずれか必要部分を満たすこと。
また、消耗部分または粘着部分を持つ製品については、「共通基準」及び「材料に関する基準」に加え、
「消耗部分に関する認定基準」または「粘着部分に関する認定基準」も適用する
(各製品ごとの消耗部分の適用部位および基準項目番号については、別表1を参照のこと)。
共通基準 全製品共通で適用
材料に関する基準 製品によってA〜Dのうちから1項目選択
消耗部分に関する基準 消耗部分を持つ製品(消耗部分が主製品のものも含む)に適用
粘着部分に関する基準 粘着部分を持つ製品(剥離紙も粘着部分に含める)に適用
▼共通基準
1.  製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。
2. 製品は使用後、異種材料間(紙、木、プラスチック、金属、ガラスなど)の分別が可能なものであること。
3. 製品の包装は、省資源化、リサイクルの容易さに配慮されていること。また、製品および製品の包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含む有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。なお、製品の包装とは、最終消費者に対する1 販売単位をさす。
▼材料に関する基準
製品を構成する主材料として、紙材、木材、プラスチック材のどれか一つを製品全体重量の70%以上(別表1に定める機能性事務用品の場合は50%以上)使用しているのものについては、該当する以下A〜C のどれか一つを選択し、適用する。また、それ以外の製品についてはD を適用する。なお、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体重量のカウント対象から除く。
A.紙を主材料とする製品
4. 原料として使用した古紙パルプの合計重量が製品全体の重量割合で70%以上であること。
 なお、包装袋にあっては、古紙パルプの合計重量が製品全体の重量比で30%以上、包装紙・封筒にあっては40%以上、慶弔用品(慶弔袋、金封など)・アルバム・機能性事務用品にあっては50%以上であること。(封筒に関する基準は、制定後1 年以内に古紙パルプ配合率について再度検討を行う。)ただし、消耗部分、粘着部分、とじこみ用品のとじ具、手提げ袋の取っ手および、封筒の窓部(プラスチックの窓部は認定対象外)は、製品全体の重量から除く。
 また、板紙を使用する場合は、原料として板紙の古紙パルプ配合率が90%以上であること。 段ボールを使用する場合は、原料として段ボールの古紙パルプ配合率が100%であること。
5. 紙および板紙にあっては、塗工量が片面で17g/u以下、両面で30g/u以下であること。
6. 非塗工の紙を使用する白色のノート類の中紙においては、白色度が70%程度以下であること。
7. 紙材料に使用する印刷インキについては、以下のa.またはb.に適合すること。
a. エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」対象の印刷インキは、当該認定基準を満たしていること(エコマーク認定の印刷インキでなくてもよい)。ただし、No.102「オフセット印刷インキ」認定の印刷インキについても、本項目に適合するものとして扱う。
b. 上記a.以外の印刷インキは、エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」の「4-1.環境に関する共通認定基準」の(1)(2)(6)、および「4-2.環境に関する個別認定基準」の(10)で定められた基準をすべて満たしていること。
8. パルプの漂白工程において、塩素ガスを使用しないこと(ただし、2005年8月31日まで本項目は適用しない。)
9. 紙の着色工程において使用するアゾ着色剤に関しては、1 つ以上のアゾ基の還元分解によって、別表2 のアミンの1 つ以上を生成する可能性のあるアゾ着色剤(染料または顔料)を使用しないこと。または、使用のある場合は、別表2に記載されたアミンの1 つ以上が製品1kg当たり30mg を超えて検出されないこと。
10. 蛍光増白剤は、処方構成成分として必要最小限の添加にとどめていること。
11. 紙材料は、(財)古紙再生促進センターで定める禁忌品を含んでいないこと。ただし、長期保存を目的としたとじこみ用品およびアルバムの表紙加工は除く。
B.木を主材料とする製品
12. 原料として使用した再利用木材および廃植物繊維の合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上(別表1に定める機能性事務用品の場合は50%以上)であること。ただし、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
 なお、低位利用木材のうち小径材において、a あるいはb に該当する場合の森林認証については、エコマーク商品類型No.115「間伐材、再・未利用木材などを使用した製品Version2.0」別表1 を満たしているものであること。
 また、商品類型No.111「木材などを使用したボードVersion2.0」で認定されたボードを原料として使用することも認める。
(注) 重量割合とは、気乾状態(*1)または20±2℃、湿度65±5%で恒量(*2)に達した時点での製品または各材料の重量比率を指す。
 *1:通風のよい室内に7 日間以上放置したものをいう。
 *2:24 時間ごとの質量を測定し、その変化率が0.1%以下になったものをいう。
 *1 については、製材・丸太を使用の場合には適用しない。ただし、国内外の公的な乾燥材含水率基準のうち含水率15%以下の含水率基準に相当している木材を使用している場合は適用できる。
13. 建設発生木材のうち、建築解体木材(建築物解体工事に伴って廃棄物となった木材および木質材料)を原料として使用する製品にあっては、防腐・防蟻・防虫処理が施された材を分別・排除して使用すること。製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則に定める別表第3(平成14 年12 月26 日 環境省令第29 号)に挙げられた六価クロムおよびヒ素の要件を満たすこと。
14. 接着剤、添加剤を使用した製品および化粧加工を施した製品にあっては、それらの処方構成成分および重量割合を報告すること。
15. 製品は、木材保存剤(木材防蟻剤、木材防腐剤、木材防虫剤および木材防かび剤)を処方構成成分として使用していないこと。
16. 製品出荷時にトルエンおよびキシレンの放散が検出されないこと。「放散が検出されない」とはJIS A 1901「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チェンバー法」にしたがって測定した定量下限値以下とする。
17. 製品に塗料を使用する場合は、エコマーク商品類型No126「塗料Version1.0」「4-1.環境に関する共通認定基準」第(1)項から第(4)項の化学物質のうち重金属および重金属化合物の基準(別表3「4‐1‐2‐B(17)」に規定する化学物質リスト)に適合していること。
18. 接着剤、塗料を使用した製品にあっては、材料あるいは製品がホルムアルデヒドの放散について、以下a)b)c)のいずれか一つに該当すること。
a)JIS規格またはJAS規格によるF☆☆☆☆等級に相当していること。
b)JIS A 1460 「建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法−デシケータ法」により測定したホルムアルデヒド放散量が平均値:0.3mg/l 以下、最大値:0.4mg/l 以下であること。
c)JIS A 1901 「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小型チャンバー法」により測定したホルムアルデヒド放散速度が5μg/(m2・h)以下であること。
C.プラスチックを主材料とする製品
19. 原料として使用した再生プラスチックの合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上であること。ただし、原料ポリマーとして、ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの重量割合が、60%以上を満たすことでも良い。また、透明OHP フィルム類(厚さ150 ミクロン以下)については、再生プラスチックの重量割合が30%以上、別表1に定める機能性事務用品は、再生プラスチックの重量割合が50%以上であること。
 また、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
20. 代替フロン(HCFCs)の使用のないこと。
21. 製品は法令および業界自主基準等で定められている重金属等などの有害物質を含まないこと。
22. 製品は国連環境計画でリストアップされている残留性有機化学物質(別表4:POPs)を処方構成成分として使用のないこと。
23. 製品にはリサイクルし易いように表示がなされていること。製品へのリサイクルの表示は、樹脂部に、またはステッカーなどで、使用合成樹脂の種類を表示すること。なお、本項目は、表示スペースの小さいとじこみ用品のとじ具および消耗部分に関しては適用しない。合成樹脂の種類表示は JIS K6899 または ISO 1043-1 の記号を用い、先頭に”R-”を付す。
 複数種の使用の場合は、”R-PE, PP, PS”のように併記する。ただし、3 種類以上の場合には、”R-PE, PP 他”のように多いものから順に2つを表示し、3 番目以降は省略する事もできる。
 基本的には上記表示方法に従うが、他の法令などにより材質表示が義務付けられる製品にあっては、その表示で替えることができる。
D.「A」、「B」および「C」に含まれない製品
24. 原料として、「古紙パルプ」、「再・未利用木材または廃植物繊維」および「再生プラスチック」の合計重量が、製品全体の重量割合で70%以上(別表1に定める消しゴム、プラスチック字消し及び機能性事務用品の場合は、50%以上)であること。なお、消しゴム、プラスチック字消しの場合は、上記再生材料に合せて、廃棄された卵の殻などの再生材料の使用も認める。また、別表1に定める消しゴム、プラスチック字消しは、上記再生材料の重量割合が50%以上であること。なお、消しゴム、プラスチック字消しの場合は、上記再生材料に合せて、廃棄された卵の殻などの再生材料の使用も認める。ただし、消耗部分、粘着部分およびとじこみ用品のとじ具は、製品全体の重量から除く。
 古紙パルプの使用部分については認定基準4‐1‐2‐A、再・未利用木材等の使用部分については認定基準4‐1‐2‐B および、再生プラスチックの使用部分については認定基準4‐1‐2‐C を満たすこと。
25. 原料として、廃棄された卵の殻などの再生材料を使用した白墨・色白墨の場合は、再生材料を製品全体の重量割合で60%以上、使用していること。また、原料として、廃棄された卵の殻などの再生材料を使用したグラウンド用白線の場合は、再生材料を製品全体の重量割合で70%以上、使用していること。なお、グラウンド用白線については、グラウンドで使用する製品に限定する。
▼消耗部分に関する基準
消耗部分を持つ製品については、(26)〜(28)の基準項目のうち、別表1「文具の対象表」消耗部分の「適用する基準項目番号」に示す項目を満たすこと。
26. 消耗部分が再充填可能または詰替え可能な設計となっているものについては、充填剤または詰替え品(交換部品も含む)が入手可能なこと。また、製品や包装、取扱説明書、パンフレット等に再充填可能であることが示されていること。ただし、シャープペンシルの替芯など詰替え使用が一般的に認知されている製品については、適用しない。
 なお、再充填可能または詰替え可能な部分全体を、消耗部分の重量とする。再充填または補充ができない製品については、インクなど消耗する材料のみを消耗部分の重量とする。(「添付図1」参照のこと)
27. 有害物質について、アンチモンが60mg/kg 以下、ヒ素が25mg/kg 以下、バリウムが1,000mg/kg 以下、カドミウムが75mg/kg 以下、クロムが60mg/kg 以下、鉛が90mg/kg以下、水銀が60mg/kg 以下及びセレンが500mg/kg 以下とする。
28. 有機溶剤には、有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36 号)に規定する第1 種有機溶剤等及びその他の有機溶剤(その他の有機溶剤とは、クロロベンゼン、ニトロベンゼン、ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、トルエン、メタノール及び酢酸エチルをいう)を使用してはならない。
▼粘着部分に関する基準
粘着部分を持つ製品については、(29)〜(31)の基準項目のうち、別表1「文具の対象表」粘着部分の「適用する基準項目番号」に示す項目を満たすこと。
(「添付図2」参照のこと)
29. 粘着剤は、水に溶解し、古紙リサイクルの阻害にならないこと。ただし、本基準項目については、基材が紙を材料とする製品についてのみ適用する。
30. 粘着剤の有害物質について、アンチモンが60mg/kg 以下、ヒ素が25mg/kg 以下、バリウムが1,000mg/kg 以下、カドミウムが75mg/kg 以下、クロムが60mg/kg 以下、鉛が90mg/kg 以下、水銀が60mg/kg 以下及びセレンが500mg/kg 以下とする。
31. 剥離紙は、以下a)b)c)のいずれか一つに該当すること。
a)(財)古紙再生促進センター・(社)日本印刷産業連合会で定める「リサイクル対応型剥離紙」であること。
b) 古紙パルプを重量割合で70%以上使用していること。
c) 再生プラスチックを重量割合で70%以上使用していること。
▼品質に関する基準
32. 品質および安全性については、該当する日本工業規格などの品質基準に適合していること。


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