| 類型番号105「工業用繊維製品Version2.0」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する基準 |
| 1. |
製品は、以下のa,b,cまたはdの要件のいずれかに適合すること。
a.製品全体の総質量(繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を除く)に占める未利用繊維、リサイクル繊維、未利用布またはリサイクル布の質量割合が表1の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量およびリサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。
b.繊維部分が綿100%の製品(ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体の総質量の10%以下のポリウレタン繊維(ゴム糸)の衿、袖、裾などへの編込などを除く)であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと。
c.繊維部分が綿などの天然繊維100%の製品(ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体の総質量の10%以下のポリウレタン繊維(ゴム糸)の衿、袖、裾などへの編込などを除く)であること。且つ、有機栽培のものであること。
d.製品は、使用後に引き取り、リサイクルされること。申込者は、使用後に不要品となった製品の引取、リサイクルされる仕組みを整えていること。製品のうちでリサイクルできない部分は、これを環境に調和した方法でエネルギ回収すること。
d.製品は、使用後に引き取り、リサイクルされること。申込者は、使用後に不要品となった製品の引取、リサイクルされる仕組みを整えていること。製品のうちでリサイクルできない部分は、これを環境に調和した方法でエネルギ回収すること。
|
| 2. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。 |
| 3. |
製品への化学物質の使用については、別表1に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
|
| 4. |
製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂(本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない)の使用のないこと。 |
| 5. |
使い捨て製品ではないこと。 |
| 6. |
自然環境中に放置される製品は、合成繊維および合成樹脂の使用のないこと。ただし、法規または公的規格により使用が義務づけられている製品は本項目を適用しない。 |
| ▼品質に関する基準 |
| 1. |
製品の品質については、日本工業規格JIS L 4107、該当工業会規格または自主規格などに従うこと。また製造段階における品質管理が十分なされていること。 |