| 品目 分類 |
品目 |
グリーン購入法判断基準 |
エコマーク認定基準 |
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊リサイクル資材
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再生加熱アスファルト混合物 |
【判断の基準】
アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。 |
エコマーク商品類型No.123
「再生材料を使用した建築用製品」 |
| 再生骨材等 |
【判断の基準】
コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。 |
| 小径丸太材 |
間伐材 |
【判断の基準】
間伐材であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。 |
エコマーク商品類型No.115
「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」 |
| 混合セメント |
高炉セメント |
【判断の基準】
高炉セメントであって、原料に30%を超える分量の高炉スラグを使用していること。 |
エコマーク商品類型No.123
「再生材料を使用した建築用製品」 |
| フライアッシュセメント |
【判断の基準】
フライアッシュセメントであって、原料に10%を超える分量のフライアッシュを使用していること。 |
| セメント |
エコセメント |
【判断の基準】
都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメントであること。 |
エコマーク商品類型No.123
「再生材料を使用した建築用製品」 |
| コンクリート及びコンクリート製品 |
透水性コンクリート |
【判断の基準】
透水係数1×10-2cm/sec以上であること。 |
エコマーク商品類型No.37
「雨水浸透型の排水施設」 |
| 塗料 |
下塗用塗料(重防食) |
【判断の基準】
鉛又はクロムを含む顔料を配合していないこと。 |
エコマーク商品類型No.126
「塗料Version.1.0」 |
| 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 |
【判断の基準】
水性型の路面標示用塗料であって、揮発性有機溶剤(VOC)の含有率(塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合)が5%以下であること。 |
| 舗装材 |
再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) |
【判断の基準】
(1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成したものであること。
(2)再生材料利用率は原材料の重量比で20%以上(複数の材料を使用している場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除くものとする。
【配慮事項】
施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出が少ないこと。
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エコマーク商品類型No.109
「タイル・ブロックVersion2.0」 |
| 土木用シート |
再生材料を用いた防砂シート(吸出防止材) |
【判断の基準】
再生材料を用いた防砂シート、吸出防止材のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原料として再生されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で50%以上使用されていること。 |
エコマーク商品類型No.105
「工業用繊維製品Version
2.0」 |
| 園芸資材 |
バークたい肥 |
【判断の基準】
以下の基準を満たすこと。
・有機物の含有率(乾物) 70%以上
・炭素窒素比〔C/N比〕 35以下
・陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物) 70meq/100g以上
・pH 5.5〜7.5
・水分 55〜65%
・幼植物試験の結果 生育阻害その他異常を認めない
・窒素全量〔N〕(現物) 0.5%以上
・りん酸全量〔P2O5〕(現物) 0.2%以上
・加里全量〔K2O〕(現物) 0.1%以上 |
エコマーク商品類型No.115
「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」 |
| タイル |
陶磁器質タイル |
【判断の基準】
(1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い焼成しているものであること。
(2)
再生材料利用率は原材料の重量比で20%以上(複数の材料を使用している場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除くものとする。
【配慮事項】
施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出が少ないこと。
※資材等からの溶出方法及び有害物質の溶出に係る基準等当該品目に係る安全性の評価の考え方について、可及的速やかに検討し取りまとめの上、判断の基準に追加することとする。
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エコマーク商品類型No.109
「タイル・ブロックVersion2.0」 |
| 製材等 |
製材 |
【判断の基準】
間伐材、林地残材又は小径木であること |
エコマーク商品類型No.115
「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」 |
| 集成材 |
【判断の基準】
(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。
(2)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L 以下かつ最大値で0.4mg/L 以下であること。 |
| 合板 |
| 単板積層材 |
| 再生木質ボード |
パーティクルボード |
【判断の基準】
(1)合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)
(2)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 |
エコマーク商品類型No.111
「木材等を使用したボード」
エコマーク商品類型No.123
「再生材料を使用した建築用製品」
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| 繊維板 |
| 木質系セメント板 |
| 配水管 |
排水用再生硬質塩化ビニル管 |
【判断の基準】
建物屋内外の排水用の硬質塩化ビニル管であって、使用済塩化ビニル管を原料とする塩化ビニルが製品全体重量比で30%以上使用されていること。
【配慮事項】
製品使用後に回収され、再生利用されるための仕組みが整っていること。 |
エコマーク商品類型No.123
「再生材料を使用した建築用製品」
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| 衛生器具 |
自動水栓 |
【判断の基準】
電気的制御により自動的に開閉できる自動水栓であること。 |
エコマーク商品類型No.116
「節水型機器」 |
| 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 |
【判断の基準】
洗浄水量が4L/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水量を制御すること。 |
| 水洗式大便器 |
【判断の基準】
洗浄水量が10.5L/回以下であること。 |