| 電子計算機 |
【判断の基準】
表に示された区分ごとの基準を上回らないこと。
<個別事項>
(1)使用済製品(使用済二次電池を含む。)の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
(3)再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。 |
エコマーク商品類型No.119
「パーソナルコンピュータ」
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