 |
エコマーク商品総合情報サイト |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| 品目 |
グリーン購入法判断基準 |
エコマーク認定基準 |
コピー機
複合機
拡張性のあるデジタルコピー機 |
【判断の基準】
<共通事項>
古紙配合率100%の再生紙に対応可能であること。
<個別事項>
(1)コピー機
ア.コピー機(毎分86 枚以上の複写が可能なもの、カラーコピー機能を有するもの及び大判コピー機を除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。)。
イ.大判コピー機(カラーコピー機能を有するものを除く。)にあっては、表3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
(2)複合機
複合機(大判複合機を除く。)にあっては表4に示された区分ごとの基準、大判複合機にあっては表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。
(3)拡張性のあるデジタルコピー機
ア.拡張性のあるデジタルコピー機(拡張性のある大判デジタルコピー機を除く。)のうちカラーコピー機能を有するものにあっては表6に示された区分ごとの基準、それ以外のもの(毎分86 枚以上の複写が可能なものを除く。)にあっては表1に示された区分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。)。
イ.拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表7に示された区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】
(1)カートリッジ方式の場合、使用済カートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
(2)使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
(3)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
(4)分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
(5)再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
(6)製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。 |
エコマーク商品類型No.117
「複写機」
|
|
| |
| |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|