| 品目 |
グリーン購入法判断基準 |
エコマーク認定基準 |
| シャープペンシル |
【配慮事項】
残芯が少ないこと。 |
再生プラスチック製品 |
| シャープペンシル替芯 |
〔容器に適用〕 |
再生プラスチック製品(容器)・紙製の事務用品(容器) |
| ボールペン |
【配慮事項】
芯が交換できること。 |
再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| マーキングペン |
【配慮事項】
消耗品が交換又は補充できること。 |
再生プラスチック製品 |
| 鉛筆 |
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廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 |
| スタンプ台 |
【配慮事項】
インク又は液が補充できること。 |
再生プラスチック製品 |
| 朱肉 |
再生プラスチック製品 |
| 印章セット |
【配慮事項】
液が補充できること。 |
再生プラスチック製品 |
| ゴム印 |
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再生プラスチック製品 |
| 回転ゴム印 |
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再生プラスチック製品 |
| 定規 |
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再生プラスチック製品 |
| トレー |
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再生プラスチック製品 |
| 消しゴム |
〔巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕 |
再生プラスチック製品 |
| ステープラー |
【配慮事項】
再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
再生プラスチック製品 |
| ステープラー針リムーバー |
再生プラスチック製品 |
連射式クリップ
(本体) |
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再生プラスチック製品 |
事務用修正具
(テープ) |
【配慮事項】
消耗品が交換できること。 |
再生プラスチック製品 |
| 事務用修正具(液状) |
〔容器に適用〕 |
再生プラスチック製品 |
| クラフトテープ |
【判断の基準】
テープ基材については古紙配合率40%以上であること。
【配慮事項】
水溶性又は水分散型の粘着材が使用され、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
紙製の包装用材 |
| 粘着テープ(布粘着) |
【判断の基準】
テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 |
再生プラスチック製品 |
| 両面粘着紙テープ |
【判断の基準】
テープ基材については古紙配合率40%以上であること。 |
紙製の事務用品 |
| 製本テープ |
〔テープ基材に適用〕 |
紙製の事務用品 |
| ブックスタンド |
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再生プラスチック製品 |
| ペンスタンド |
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再生プラスチック製品 |
| クリップケース |
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再生プラスチック製品 |
| はさみ |
【配慮事項】
再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
再生プラスチック製品 |
| マグネット(玉) |
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再生プラスチック製品 |
| マグネット(バー) |
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再生プラスチック製品 |
| テープカッター |
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再生プラスチック製品 |
| パンチ(手動) |
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再生プラスチック製品 |
| モルトケース(紙めくり用スポンジケース) |
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再生プラスチック製品 |
| 紙めくりクリーム |
〔容器に適用〕 |
再生プラスチック製品(容器) |
| 鉛筆削(手動) |
【配慮事項】
再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
再生プラスチック製品 |
OAクリーナー
(ウェットタイプ) |
〔容器に適用〕
【配慮事項】
内容物が補充できること。 |
再生プラスチック製品(容器) |
OAクリーナー
(液タイプ) |
再生プラスチック製品(容器) |
| ダストブロワー |
【判断の基準】
オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数150 以上の物質が含まれていないこと。 |
該当基準なし |
| レターケース |
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再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| メディアケース(FD・CD・MO用) |
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再生プラスチック製品 |
| マウスパッド |
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再生プラスチック製品 |
| OAフィルター( デスクトップ(CRT・液晶)用) |
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再生プラスチック製品 |
| 丸刃式紙裁断機 |
【配慮事項】
再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
再生プラスチック製品 |
| カッターナイフ |
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再生プラスチック製品 |
| カッティングマット |
【配慮事項】
マットの両面が使用できること。 |
再生プラスチック製品 |
| デスクマット |
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再生プラスチック製品 |
| OHP フィルム |
【判断の基準】
次のいずれかの要件を満たすこと。
(1)再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。
(2)インクジェット用のものにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原材料とするプラスチックが使用されていること。 |
再生プラスチック製品 |
| 絵筆 |
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再生プラスチック製品 |
| 絵の具 |
〔容器に適用〕 |
再生プラスチック製品(容器) |
| 墨汁 |
〔容器に適用〕 |
再生プラスチック製品(容器) |
のり(液状)
(補充用を含む。) |
〔容器に適用〕
【配慮事項】
内容物が補充できること。 |
再生プラスチック製品(容器) |
のり(澱粉のり)
(補充用を含む。) |
再生プラスチック製品(容器) |
| のり(固形) |
〔容器・ケースに適用〕
【配慮事項】
消耗品が交換できること。 |
再生プラスチック製品(容器) |
| のり(テープ) |
再生プラスチック製品(容器) |
| ファイル |
【判断の基準】
次のいずれかの要件を満たすこと。
(1)文具共通の判断の基準を満たすこと。
(2)クリアホルダーにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原材料とするプラスチックが使用されていること。
【配慮事項】
表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 |
再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| バインダー |
【配慮事項】
表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 |
再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| ファイリング用品 |
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再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| アルバム |
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再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| つづりひも |
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再生プラスチック製品・紙製の事務用品 |
| カードケース |
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再生プラスチック製品 |
| 事務用封筒(紙製) |
【判断の基準】
古紙配合率40%以上であること。 |
包装用の用紙 |
| 窓付き封筒(紙製) |
【判断の基準】
古紙配合率40%以上であること。
〔窓部分に紙を使用している場合は、窓部分には適用しない。〕
窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原材料とするプラスチックが使用されていること。 |
包装用の用紙 |
| けい紙 |
【判断の基準】
古紙配合率70%以上であること。
塗工されているものについては塗工量が両面で30g/u以下であること、また、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。 |
紙製の事務用品 |
| 起案用紙 |
紙製の事務用品 |
| ノート |
紙製の事務用品 |
| タックラベル |
【配慮事項】
水溶性又は水分散型の粘着材が使用され、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
紙製の事務用品 |
| インデックス |
紙製の事務用品 |
| 付箋紙 |
紙製の事務用品 |
| 付箋フィルム |
【配慮事項】
水溶性又は水分散型の粘着材が使用されていること。 |
再生プラスチック製品 |
| 黒板拭き |
|
再生プラスチック製品 |
| ホワイトボード用イレーザー |
|
再生プラスチック製品 |
| 額縁 |
|
廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品
・再生プラスチック製品 |
| ごみ箱 |
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再生プラスチック製品 |
| リサイクルボックス |
|
再生プラスチック製品 |
缶・ボトルつぶし機
(手動) |
|
空き缶回収機器 |
| 名札(机上用) |
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再生プラスチック製品 |
名札
(衣服取付型・首下げ型) |
|
再生プラスチック製品 |