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当社では環境保全の一環として、グリーン購入を積極的に行っています。グリーンマークを集めて学校や自治体に寄付するとその学校や自治体が樹木や花が頂けるようなことを聞きました。グリーンマークの収集および購入の励みになりますので、お教えいただきたいのですが。 |
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グリーンマークを収集した学校や町内会に対し、苗木またはノートを配布する制度については平成13年度限りで廃止となりました。そもそも、この制度が行われるようになった理由としては、「グリーンマーク表示製品を積極的に使用してもらうため」でした。グリーンマークが財団法人古紙再生促進センターによって制定されてからの数年間は、マーク表示に対する協力を得ることが難しく、品目数で5、銘柄数で400強にとどまっていましたが、その後環境に対する社会の意識の向上が見られ、リサイクルを取り巻く環境は大きく変化してきました。それにともないグリーンマーク表示製品の数も大幅に増加しています。
こうした現状を受け、財団法人古紙再生促進センターでは「グリーンマークの知名度・製品の普及を目的に始まった苗木等を配布する制度はその使命を達成した」との考えからこの制度を廃止しました。なお、苗木等を配布する制度は廃止となりましたが、グリーンマークの表示は今後も継続されます。
※グリーンマーク
・ 財団法人古紙再生促進センターが「古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印」として1981年に制定したマーク
・ 古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るために制定
・ 2001年3月末現在、グリーンマーク表示製品数は16,711銘柄
参考: 財団法人古紙再生促進センターホームページ |
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東京都がディーゼル車を規制するそうですがなぜですか?またその規制内容等を教えてください。 |
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国際的に大気中の粒子状物質、特に微小粒子の健康影響に関する関心が高まっています。ディーゼル排気からは、0.06-0.07マイクロメートルに粒径の中心を持つ、極めて小さな粒子が発生します。またガス状物質として排出された炭化水素成分・窒素酸化物・硫黄酸化物は環境大気中で光化学反応などにより粒子状物質(二次生成粒子)となります。
大気中の微小粒子の大部分は化石燃料が燃焼して生じた粒子やガス状の大気汚染物質が大気中で粒子に転換した二次粒子などの人工発生源由来のものであり、これらの粒子は自然由来の粒子よりも毒性が強いと考えられている成分を多く含んでいます。微小粒子ほど肺胞などの気道の奥に沈着し、結果として人の健康に対してより影響を与えます。特に大都市地域においては自動車排気の比率が大きく、ディーゼル排気由来の粒子状物質DEP(Diesel Exhaust Particles)は大きな問題となっており、早急な対策が迫られています。
これらを受け、東京都では対策が遅れている粒子状物質を削減するため、環境確保条例のなかでディーゼル車に対する規制を定めました。 |
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条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。 |
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開始時期は平成15年10月からです。(ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。) |
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規制の対象はディーゼル車であり、車検証の用途欄に「乗用」と記載される乗用車は、規制の対象になりません。 |
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規制対象車への対応としては、
1. CNG車、LPG車、ガソリン車、国の排出ガス最新規制適合のディーゼル車など、より低公害な車両への代換えを行う
2. 知事が指定した粒子状物質減少装置(DPF等)の装着を行う |
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規制の基準値
平成15年10月施行の粒子状物質排出基準は、現在の国の新車に対する排出基準と同じ値です。なお、平成17年4月1日以降の知事が別に定める日から規制値を強化します。 |
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義務の対象者は運行責任者、すなわち自動車の購入、配置、整備など自動車の運行に関わる全ての権限をもつ地位にある者です。(例:会社社長、事業主)
※貨物の運送などを委託する荷主が委託先の自動車の運行ルートや運行時間などを指定し、事実上、運行責任者と同様に運行を支配する場合があります。このような場合、荷主も条例に違反するディーゼル車が使用されないようにする義務を負います。 |
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条例違反をすると
1. 運行責任者
運行禁止命令を出します。運行禁止命令に従わないときには、違反者の氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。
2. 荷主
受託者に、条例に違反しない自動車の使用を指示することなど、必要な措置をとることを勧告します。勧告に従わないときには、氏名公表の適用があります。 |
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| 参考 |
:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 |
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:国立環境研究所資料 |
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ペットボトルについているマークはなんですか? |
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PETボトルに記されているマーク(3本の矢印でデザインした三角形の中に「1」の数字が入っているマーク)は、「資源の有効な利用の促進 に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示を義務付けられたPETボトルの分別回収を促進するための識別マークです。
メビウスループとよばれ、タイプU環境ラベルの代表です。 |
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マーク内の数字について
もとは、アメリカの表示(1989年にアメリカのプラスチック工業協会 (SPI)が材質による分類で家庭用のびんや容器類を対象に制定したもの)を参考に「1」から「7」までの数字を表示しているケースがありました。
プラスチックの材質による分類
1: ポリエチレンテレフタレート(PETE)
例)PETボトル
2: 高密度ポリエチレン(HDPE)
例)包装用袋・レジ袋・ゴミ袋など
3: ポリ塩化ビニル(V)
例)ラップフィルムなど
4: 低密度ポリエチレン(LDPE)
例)包装用袋・レジ袋・ゴミ袋など
5: ポリプロピレン(PP)
例)電子レンジ用の容器など
6: ポリスチレン(PS)
例)カップ麺・汁の容器など
7: アクリル樹脂,フッ素樹脂,その他(OTHERS)
例)使い捨てライターの容器など |
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PETボトルに記されているマーク(3本の矢印でデザインした三角形の中に「1」の数字が入っているマーク)は、「資源の有効な利用の促進 に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示を義務付けられたPETボトルの分別回収を促進するための識別マークです。
メビウスループとよばれ、タイプU環境ラベルの代表です。 |
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※同様の識別マークはプラスチック以外にも、アルミ缶であることを示す識別マークやスチール缶であることを示す識別マークなどがあります。
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| アルミ缶材質識別マーク |
スチール缶材質識別マーク |
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計画段階で、著しい環境側面を抽出してその影響評価を実施するに当たり、 「環境側面」という用語が今まで使い慣れていないのでよく解りません。 ある参考文献には「環境要素」と呼んでいる場合もあります。それに「インプット」と「アウトプット」についても平易な言葉で書き出すにはどのように表現すればよいのか?「環境側面」について、2つ、3つ、例題を挙げて教えて下さい。 |
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「環境側面」という用語について
ISO14050での定義によると、「環境側面」とは、 「環境」と相互に影響しうる、組織の活動、製品またはサービスの要素です。 (尚、「環境」の定義は、大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくものです。)
著しい環境側面とは、著しい環境影響をもつかまたはもちうる環境側面です。 (「環境影響」の定義は、有害か有益かを問わず、全体的にまたは部分的に組織 の活動、製品またはサービスから生じる、環境に対するあらゆる変化です。)
環境側面が関係する項目は、主要項目を中心に多岐にわたるため、環境側面を特 定・評価することは、環境マネジメントシステムの確立、運用、維持の要となり ます。また、事業者の性質(業務内容や取り扱い製品等)、規模などにより、取 り上げるべき環境側面は変化しますので、事前調査(レビュー)することをお勧 めします。
参考までに、想定される環境側面と環境との関わりを以下に挙げます。
◆例 1
側面名: 事務的業務・電力消費(照明)
入力: 電力・○○KW
出力: -
環境に影響する項目: 地球温暖化
◆例 2
側面名: 部品Aの洗浄
入力: アルコール・○○リットル
出力: 大気拡散・○○立方メートル
環境に影響する項目: 人の健康
環境側面の事例については、書籍が多数発行されておりますので、合わせて ご参照ください。
なお、今回はご質問に対して回答させていただきましたが、本来ですと当サイトとは直接関係のない分野の質問となります。 ISO14000シリーズについてのご質問は、下記団体までお問合せの上、ご回答を得られることをお勧めいたします。
お問い合せ先: 財団法人 日本適合性認定協会 |
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グリーン購入法とエコマークの関係を教えてください。 |
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グリーン購入法は国やその機関が環境物品を積極的に購入し、循環型社会の形成を目指そうというものです。ただし、マークなどの表示はありません。一方、エコマークは一般消費者の人が物品を購入する際に、環境物品を選んでもらうことを目的として、マークを表示する制度です。 |
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最近色々な環境ラベルを見かけるのですが、何が違うんですか? |
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環境ラベルには3つのタイプがあります。
例えば、製品を作っているメーカーや販売しているお店が独自につける環境ラベルはタイプU環境ラベルといいます。それに対して、製造者や消費者といった人ではなく、学識者などの有識者によって認められるラベル、つまり第三者が認めたものはタイプT環境ラベルといいます。エコマークはこれに該当します。
これ以外に、製品の環境情報を数値化したものとして、タイプV環境ラベルがあります。ただし、このラベルは今後目にする機会も増えると思います。 |
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なぜ、グリーン購入は法律になったのですか? |
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元々日本は資源の多くを海外に依存しています。今後はそうした資源の枯渇も考えられ、いま日本にある資源を有効に利用することが大切なことは言うまでもありません。しかし、リサイクル材料を使用した製品は少なく、また一部のものは価格も高いため、積極的に購入されていません。そこで、まずは国からそのお手本を示しましょうということで、グリーン購入が法律として整備されました。 |
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エコマークって何ですか? |
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私たちのまわりにある様々な商品の中で、環境負荷が少ないなど環境保全に役立つと認められる商品につけられるマークです。消費者のみなさんがこのマークを見て、暮らしと環境の関わりを考えたり、環境にやさしい商品選択に役立てていただくことを目的としています。 |
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エコマークを付けるには特別な許可がいるのですか? |
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エコマークを表示するには、商品類型(商品カテゴリー)ごとに定められた認定基準に照らし合わせて申込を行い、「エコマーク審査委員会」での認定審査を受け、「エコマーク使用契約」を締結していただく必要があります。
※「エコマーク」の呼称およびロゴは、財団法人 日本環境協会が商標権を保有しています。無断でエコマークを使用した場合は、刑事罰を含む法的措置などの対象となる場合があります。使用契約者以外の方は、エコマークを使用・表示することはできません。 |
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エコマーク認定を申込みたいのですが、商品がエコマーク対象外のようですが? |
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お申込商品が、現行のエコマーク商品類型の対象となっていないときは、商品認定審査のお申込はできません。その場合は、新たな商品類型を提案することができます。(審議の結果、選定されない場合があります。) |
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新たな商品類型のご提案 |
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商品はエコマークの対象だと思いますが、基準に適合するかどうかを確認するには? |
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最新の商品類型と認定基準書は、「商品類型の紹介」でご覧いただけます。また、冊子でもご用意しておりますので、事務局までお問い合わせ下さい。 |
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新たな商品類型のご提案 |
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エコマークを表示するのに費用はかかりますか? |
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商品認定審査のお申込にあたっては、「商品認定審査料21,000円(消費税込)」が必要です。その後認定となった場合には、エコマーク使用契約を締結するにあたり、別途「エコマーク使用料」をお支払いいただきます。 |
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商品認定審査の申込手続き |
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エコマーク使用契約を締結した場合、いつまでエコマークを表示することができるのですか? |
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エコマーク使用契約は、認定基準書ごとに定められた有効期限日まで、毎年の使用料の入金により1年間ごとに自動継続となります(契約更新などの手続きは必要ありません)。したがって、当該有効期限日(規定に則って延長された場合は、その延長された日)まで、当該認定商品にエコマークを使用・表示することが認められます。なお、有効期限日前に新たに制定された新Version(バージョン)の認定基準などで改めて認定を取り直すことで、有効期限日の翌日以降も新Versionの認定基準書の有効期限まで、引き続きエコマークの使用・表示等が可能となります。
※新Versionの認定基準などで改めて認定を取り直すことができない場合は、商品認定の有効期限をもって、エコマークを使用・表示等した当該認定商品の出荷はできなくなりますのでご注意ください。 |
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使用契約の締結 |
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エコマークの認定基準の見直し・廃止等はいつあるのですか?また、新Version(バージョン)とはなんですか? |
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エコマーク事業実施要領に基づき、原則として、エコマークの認定基準は制定から5年以内の期日を有効期限と定めています。認定基準書ごとに定める有効期限日(規定に則って有効期限が延長された場合は、その延長された日)をもって当該認定基準は廃止となります。認定基準は制定後に品質規格等の変更などの理由により、必要に応じて基準の一部見直し(「軽微な改定」と言います。)を行います。また、有効期限日(廃止日)の1年程前までに技術発展や社会情勢等を勘案して全面的に見直しを行い、廃止となる認定基準(「旧Version」と言います。)に代わる新しい認定基準(「新Version」と言います。)の策定について検討を行い、必要に応じて新Versionの認定基準を制定します。
※旧Versionの見直しの結果、基準値の引き上げや基準項目の追加等により、旧Versionでの認定商品が新Versionで認定を取り直すことができない場合もあります。 |
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エコマーク使用契約を締結した後に、認定基準の一部見直し(軽微な改定)が行われた場合、既認定商品はどうなるのですか? |
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2005年4月以降に締結したエコマーク使用契約については、認定の有効期間中に当該認定基準の改定が行われた場合でも、既に認定されている商品に影響が及ぶことはなく、既認定商品の認定は当該認定基準の有効期限まで有効のままとなります。
※2005年3月までに締結したエコマーク使用契約(旧料金体系契約)については、契約の更新時において更新申込日現在の認定基準を適用して更新審査を行います。 |
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エコマークを記事等として紹介したいのですが? |
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事前に記事内容等を、エコマーク事務局普及課あてFAXなどでお送り下さい。記載内容等、エコマークが正しく使用されているかなど、確認させていただきます。 |
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印刷物にエコマークを表示するには、どうしたら良いのですか? |
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商品類型No.120「紙製の印刷物」の認定基準書に照らし合わせ、エコマーク商品認定の申込みが必要です。エコマーク商品の認定審査を受け、認定された後、当協会との間でエコマーク使用契約を締結されますとエコマークを使用・表示することができます。
※印刷物にエコマーク認定の「印刷用紙」、「印刷インキ」をそれぞれ使用されていても、印刷物そのものに対するエコマーク使用契約を締結しない限り、印刷物にエコマークを表示することはできません。 |
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名刺、封筒、紙袋などにエコマークを表示したいのですが? |
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エコマークを表示する方法は、次の二通りがあります。
(1)エコマーク認定を受けている名刺台紙、封筒、紙袋などを使用する場合
あらかじめエコマークが個々に印刷されているエコマーク認定品を購入し、名前などを印刷するのであれば、特にエコマーク事務局への申込は必要ありません。なお、エコマークの認定を受けている名刺台紙、封筒、紙袋などであっても、エコマーク使用契約者が個々の商品にエコマーク表示をしていない場合には、その他の利用者がエコマークを勝手に刷り込む(表示する)ことはできません。この場合は(2)と同様の申込が必要となります。
(2)エコマーク認定を受けていない名刺台紙、封筒、紙袋などを使用する場合
製造者、販売事業者または使用者として、エコマーク商品認定の申込が必要となります。 |
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エコマークとISOの関係はどうなっていますか? |
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エコマークは海外でも使用できますか? |
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その商品が国内で流通している場合には、海外でもそのまま使用できます。
ただし、海外のみで流通する商品についてはエコマーク商品認定の申込みはできません。 |
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相互認証って何ですか? |
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相互認証には、認定基準の共通化に基づく認定基準に関する相互認証と、審査業務を代行する商品認定審査に関する相互認証があります。
エコマークでは2002年4月より、北欧エコラベル委員会が運営するノルディックスワンとの間で「複写機」の部分相互認証を行っています。この枠組みに、2003年12月より韓国環境マークが新たに加わりました。
また、2003年12月には韓国環境マークが加わりました。また、2005年2月には新たにニュージーランド環境チョイスとの間で「複写機」の部分相互認証を開始しました。
一方、審査業務の代行については、2003年12月には韓国環境ラベル協会(韓国環境マーク)と、2004年2月にはタイ環境研究所(グリーンラベル)と、2004年7月に台湾の環境開発基金(グリーンマーク)と、2005年2月にはニュージーランド・エコラベリング・トラスト(環境チョイス)との間で、それぞれ商品認定審査に関する相互認証を開始しています。これらの相互認証導入により、審査や試験手続きの簡略化、認証までのスピードアップ、審査に要するコストの軽減などが図られ、双方の環境ラベルの取得を希望する企業にとっては大きなメリットが見込まれます。 |
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海外環境ラベルとの相互認証 |
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エコマーク使用料、商品認定審査料はどのように使われていますか? |
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エコマークの活動予算は、すべてエコマーク使用料および商品認定審査料でまかなわれています。事業計画、予算および収支予算明細書は、(財)日本環境協会エコマーク事務局発行の、エコマークニュースやホームページでも公開しています。 |
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事業計画・予算 |
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エコマークに関する情報はどうすれば入手できますか? |
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手続きに関する資料は、ホームページ、冊子などでご覧になれます。エコマークの最新情報はホームページやエコマークニュースなどでお知らせしています。 |
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資料請求はこちら |
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エコマーク事務局は、東京以外にもありますか? |
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